合同会社(LLC)とは

合同会社とは、新会社法の施行によって新設されたスタイルで、LLCとも呼ばれます。

合同会社は人を重視する会社形態です。株式会社と比べて事由な運営が可能ですから、以下のような事業に向いています。

  • 研究開発などの共同事業
  • インターネット関連、デジタルコンテンツ制作事業
  • 専門的知識を持つ個人間での事業提携
  • ジョイントベンチャー

つまり、特定分野のノウハウや知識があって会社に貢献できるなら、出せる資金は少なくともそれに見合った会社利益の配分を受ける事ができます。

さらに会社の内部規律についても比較的自由に決める事ができます。


ただし、合同会社は社員(オーナー)同士の信頼関係や能力が重要なので、会社を適切に運営してゆく上でパートナー選びは慎重にすべきです。

合同会社を設立するメリット

合同会社(LLC)を設立するメリットは、株式会社と比べて

・定款の認証手続きが不要であること

・利益配分の割合を、自由に(出資比率とは無関係に)決められること

・出資者の全会一致で意思決定を行えること

があげられます。


このうち、定款認証を要しないことが最大のメリットといえます。公証人の定款認証手数料(約51,000円)がかからないからです。登録免許税も6万円から(株式会社の場合は15万円から)で済みます。

設立にかかる実費
合同会社設立
株式会社設立
定款認証手数料
0円
51,000円
印紙代(定款に貼付)
40,000円
40,000円
登録免許税
最低で60,000円
最低で150,000円
実費合計
100,000円
241,000円

ご注意ください!


合同会社の設立では、公証役場で定款認証を受ける必要はありません。しかし、定款の作成自体は必須であって、従来の紙ベースの定款の場合、4万円の印紙を貼付しなければなりません。印紙の貼付を省略するケースが多く見受けられますが、あとあとの税務調査の際に問題になります。くれぐれもご注意ください。

当事務所は、定款の電子認証に対応しておりますので、印紙税法の適用を受けず、印紙代4万円を節約することができます。

また、出資者としては、出資額を限度とする有限責任のみを負担すればよい点で、従来の合名会社・合資会社と異なります。この点は株式会社と同じです。

合同会社(LLC)のデメリット

まだまだ合同会社という名称は知られていません。また、合同会社の役員は「代表取締役」「取締役」という呼称ではなく、「代表社員」「業務執行社員」と呼ばれることにも注意が必要です。


日本ではまだまだ株式会社優位の考え方が定着しています。当事務所でも、新会社法導入により、有限会社から株式会社への変更を希望される方は少なくありません。


合同会社(LLC)の利用価値

合同会社もうまく使えば、大きな利用価値があります。

例えば、次のような場合です。

  • 極めてプライベートな会社の場合(親子またはご兄弟での経営)
  • 取引相手としては法人であればよく、会社の組織形態(株式会社か合同会社か)の意味がほとんどない場合

具体的な事例を挙げれば、以下のような場合があります。


■サラリーマンが合同会社を設立して、元の雇用先から給与を業務委託報酬として受け取りつつ、合同会社からも役員報酬を受ける。

■インターネット通販業者が、合同会社を設立して法人成りする。


また、合同会社は、会社設立後「株式会社」に組織変更できますので、最初は合同会社を設立して、経営が軌道に乗った時点で株式会社に組織変更する方法もあります。


顔写真


  「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」