NPO法人設立の要件
NPO法人を設立するには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
1.団体の主たる活動目的がNPO法に定める17分野にあてはまること
2.不特定かつ多数の者の利益に寄与することを目的とすること
NPO法人は、特定非営利活動以外の「その他の事業」を行うこともできます。ただし、その利益を社員に配分することはできず、本来の特定非営利活動に使わなければなりません。
3.営利を目的としないこと
いわゆる非営利のことです。非営利とは無償で事業活動を行うことではなく、構成員(役員・会員など)に利益を分配しないということです。したがって、非営利団体が有償でサービスを提供したり、有給のスタッフを擁したりすることも認められます。
4.宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
5.特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
6.特定の個人や法人、団体の利益を目的として事業を行わないこと
布教活動や政治上の主義の推進・支持・反対など、これらを主たる目的とすることはできません。
7.特定の政党のために利用しないこと
選挙活動は、従たる目的としても認められません。
8.特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと
この法にいう「その他の事業」は、特定非営利活動以外の事業のことです。「その他の事業」に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。また、「その他の事業」から得られる収益は、特定非営利活動に係る事業に充てる必要があります。「その他の事業」と税法上の収益事業は必ずしも一致するものではありません。例えば、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法施行令第5条第1項に定める33業種の収益事業に該当すれば、法人税等が課税されます。
9.暴力団でないこと。暴力団又は暴力団員の統制下にある団体ではないこと
正確には「暴力団でないこと、暴力団またはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと」となります。
10.社員の資格の得喪について不当な条件を付さないこと
NPO法人への入会が制限されるようなことは、団体の目的、事業内容などから合理性が認められるような場合を除いて、原則として認められません。例えば、こういう人はOKだけどこういう人はダメとか、会費がとても高いなどの場合です。同様に退会についても、任意にできるようにしておく必要があります。もっとも、正会員以外についてはどのような条件をつけても構わないとされています。
11.10人以上の社員(構成員)がいること
12.報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること
ここでいう報酬とは役員としての報酬です。役員が事務所職員を兼務している場合、これに対して給与を受けることを妨げません。会議に出席するための交通費などは費用弁償であり、報酬ではありません。
13.役員として理事3人以上、監事1人以上おくこと
設立時に社員が10人以上必要ですが、その10人のうち3人以上の人に理事になってもらい、さらに1人以上に監事になってもらえばOKです(必ずしも社員の中から選ぶ必要はありません)。
14.役員は、成年被後見人や被保佐人などの役員の欠格事由に該当しないこと
15.各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えないこと
16.設立当初の理事、監事が定数を満たしていること
17.会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと
(1). 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
(2). 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
(3). 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年(又は毎事業年度)継続して適用し、みだりに変更しないこと。
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NPO法人を設立するメリット
社会的信用が高くなる
法人として活動しているほうが、任意の団体よりも、相手に安心感を与えることができます。多くの団体が、法人化の最大のメリットとして「社会的信用の増加」を挙げています。
法人名で契約や登記ができる
法人名義で銀行口座がつくれ、不動産登記ができます。もちろん契約の主体にもなれます。
法定設立費用がかからない
定款の認証手数料や登録免許税がかかりません。
事業委託や補助金が受けやすくなる
行政からの事業の委託や補助金は、対象者を法人に限定していることが多いので、法人化によってそれらを受けやすくなります。
