本店移転の手続き
会社を運営していくと、本店所在地の移転が必要になる場合があります。
その場合の手続きについて、登記手続を中心に解説いたします。
同一の市区町村内で、本店所在地を移転する場合
(例)旧本店:東京都豊島区目白 → 新本店:東京都豊島区池袋
新しい所在地にすでに同じ名前の会社がなければ、登記は受理されます。
原則として、定款を変更する必要もありません。
(ただし、定款に本店所在地を番地まで記載している場合は、定款変更が必要です)
管轄法務局に本店移転登記申請をします。
【必要なもの】
・登録免許税30,000円(収入印紙)
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(任意)
・委任状(代理人によって登記申請する場合)
異なる市区町村へ、本店所在地を移転する場合
(例)旧本店:東京都豊島区 → 新本店:東京都新宿区
新しい所在地にすでに同じ名前の会社がなければ、登記は受理されます。
定款を変更する必要があります。
旧本店所在地を管轄する法務局を経由して、本店移転登記申請をします。
【必要なもの】
・登録免許税60,000円(収入印紙)
・本店移転登記申請書(旧本店用・新本店用の2通が必要です)
・株主総会議事録
・取締役会議事録(任意)
・委任状2通(代理人によって登記申請する場合)
・印鑑届出書
異なる市区町村へ、本店所在地を移転する場合(登記所は同一管轄内)
(例)旧本店:東京都千代田区 → 新本店:東京都中央区
新しい所在地にすでに同じ名前の会社がなければ、登記は受理されます。
定款を変更する必要があります。
管轄する法務局に、本店移転登記申請をします。
【必要なもの】
・登録免許税30,000円(収入印紙)
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(任意)
・委任状(代理人によって登記申請する場合)
当事務所のご利用料金
本店移転手続きを司法書士と連携し、サポートさせていただいております。
料金は、同一法務局の管轄内での移転なのか、他の管轄へ移転するのかで、異なります。
同一管轄内での移転 |
他の管轄への移転 |
|
| 登録免許税 | 30,000円 |
60,000円 |
| 会社謄本1通 | 1,000円 |
1,000円 |
| 当事務所報酬 | 31,500円 |
42,000円 |
| 費用合計 | 62,500円 |
103,000円 |
その他、税務署、都税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ、変更の届出をする必要があります。税理士や社会保険労務士と連携して、サポートいたします。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
