本店移転の手続き

会社を運営していくと、本店所在地の移転が必要になる場合があります。

その場合の手続きについて、登記手続を中心に解説いたします。

同一の市区町村内で、本店所在地を移転する場合

(例)旧本店:東京都豊島区目白 → 新本店:東京都豊島区池袋


新しい所在地にすでに同じ名前の会社がなければ、登記は受理されます。

原則として、定款を変更する必要もありません。

(ただし、定款に本店所在地を番地まで記載している場合は、定款変更が必要です)


管轄法務局に本店移転登記申請をします。

【必要なもの】

・登録免許税30,000円(収入印紙)

・本店移転登記申請書

・株主総会議事録

・取締役会議事録(任意)

・委任状(代理人によって登記申請する場合)


異なる市区町村へ、本店所在地を移転する場合

(例)旧本店:東京都豊島区 → 新本店:東京都新宿区


新しい所在地にすでに同じ名前の会社がなければ、登記は受理されます。

定款を変更する必要があります。


旧本店所在地を管轄する法務局を経由して、本店移転登記申請をします。

【必要なもの】

・登録免許税60,000円(収入印紙)

・本店移転登記申請書(旧本店用・新本店用の2通が必要です)

・株主総会議事録

・取締役会議事録(任意)

・委任状2通(代理人によって登記申請する場合)

・印鑑届出書


異なる市区町村へ、本店所在地を移転する場合(登記所は同一管轄内)

(例)旧本店:東京都千代田区 → 新本店:東京都中央区


新しい所在地にすでに同じ名前の会社がなければ、登記は受理されます。

定款を変更する必要があります。


管轄する法務局に、本店移転登記申請をします。

【必要なもの】

・登録免許税30,000円(収入印紙)

・本店移転登記申請書

・株主総会議事録

・取締役会議事録(任意)

・委任状(代理人によって登記申請する場合)


当事務所のご利用料金

本店移転手続きを司法書士と連携し、サポートさせていただいております。

料金は、同一法務局の管轄内での移転なのか、他の管轄へ移転するのかで、異なります。

 
同一管轄内での移転
他の管轄への移転
登録免許税
30,000円
60,000円
会社謄本1通
1,000円
1,000円
当事務所報酬
31,500円
42,000円
費用合計
62,500円
103,000円

その他、税務署、都税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ、変更の届出をする必要があります。税理士や社会保険労務士と連携して、サポートいたします。


顔写真


  「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」