資本を増加する場合の手続き
会社の運営が順調に進むにつれて、募集新株の発行、法定準備金の資本組み入れ、新株予約権の行使などの方法により、増資をする必要が生じる場合があります。また、一定の資産保有を要件とする許認可も多く、その基準を満たしていない場合は、許認可申請にあたり資本金の額を増やす必要があります。
また、会社経営者が、自己の所有する不動産や自動車、あるいは会社に対する貸付金(金銭債権)を現物出資することによって、新株の割り当てを受ける形で増資する場合もあります。弊所は司法書士と連携し、資本金の額を増やしたいお客様に代わって、変更登記手続を行っています。
増資による変更登記手続には、それぞれの事例に応じて、以下の書類が必要になります。
必要なもの
・登録免許税(収入印紙)
資本増加額の0.7%
ただし、その額が30,000円に満たない場合は、一律30,000円
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・募集株式申込書
・金融機関の払込金保管証明書
・資本金の額の計上に関する証明書
・委任状(代理人が申請する場合)
当事務所では、提携司法書士と連携して、
資本増加による変更手続きをサポートしております。
どうぞお気軽にご相談ください。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
当事務所のご利用料金
上記の変更登記手続きを司法書士と連携し、サポートさせていただいております
| 登録免許税 | 資本増加分の0.7%
30,000円未満の場合、30,000円 |
|---|---|
| 会社謄本1通 | 1,000円 |
| 当事務所報酬 | 45,000円 |
| 費用合計 | 上記の合計額 |
なお、交通費・通信費は別途になります。増資のご希望額明記のうえ、履歴事項全部証明書(会社謄本)をFAXいただければ、無料にてお見積もりさせていただきます。
