会社閉鎖(解散・清算)の手続代行 《全国対応》

ご訪問ありがとうございます。もし貴社が営業活動を行っていなければ、毎年法人住民税などの出費を続けるよりも、会社を解散して有益な出費・将来への投資に充てるというご選択もあります。会社を解散するには、関係法規にしたがって手続完了し、税務署や都道府県税事務所等に申告や届出を複数回行う必要があり、各専門家を別々に探すよりも、会社清算業務をパッケージ化している事務所なら、より早く、よりお得な価格で清算手続を完了していただけます。

税金に関する具体的なお問合せには、行政書士は(税理士法に違反するので)回答いたしかねますが、無料相談をご希望の方には、提携税理士とのご相談(メール、リモート可)をセッティングできますので、お気軽にお申し付けください。


サポートのご利用料金

解散および清算手続フルサポート

2回の税務申告、2回の登記申請、清算結了の税務署等への届出まで、すべて含めて、実費込みでこの数字です。

当事務所の提携税理士・司法書士と連携し、解散・清算手続を総合的にサポートするパッケージ価格です。

サポートご利用料金 218,000円(消費税別)

実費(登録免許税・会社謄本代等)として45,000円程度が別途かかります。

【サポート内容】

・解散および清算人就任の登記

・廃止届の提出

・解散確定申告

・清算確定申告

・清算結了登記

・清算結了届の提出

税理士の2回の税務申告まで含んでこの価格(↑)です!

(登録免許税、会社謄本、登記情報調査の実費まで、すべて含んでいます)


※ 会社が課税事業者の場合、消費税申告の費用(5万円〜)が別途かかります。


※ 会計記帳が終わっておらず、入力作業を提携税理士が行う場合は

  別途費用がかかります。


※ 会社が決算申告を怠っている場合は、別途決算料がかかります

  その場合は1期分について決算料5万円(消費税別)がかかります。



以下の手続は、お客様ご自身で対応される場合や、手続自体を省略される場合が多く

パッケージに含まれていません。


・官報への広告掲載

・社会保険の資格喪失手続

・労働保険・雇用保険に関する手続

・各種許認可の廃止手続


必要がある場合は、別途、対応も可能ですのでお申し付けください。


解散および清算登記のみのサポート

会社解散から清算結了までの登記手続を、司法書士と連携してサポートします。

このコースでは、税務署への決算申告や届出を、貴社顧問税理士またはご自身で行っていただくので、その分お安くなっています。

諸費用は以下のとおりです。

サポートご利用料金 50,000円(消費税別)

実費(登録免許税・会社謄本代等)として45,000円程度が別途かかります。

ご準備いただくもの

まずは会社謄本と定款をご用意ください。

もし会社謄本がお手許になければ、有償での取得代行も承ります。


諸費用のご入金を確認後、すみやかに関係書類を送信させていただきます。

会計に関する資料については、提携税理士から直接ご連絡があります。

最も早い場合、解散決議から3ヶ月弱で、すべての処理が完了します(清算結了)。

解散事由

株式会社の解散事由は次のとおりです。合同会社・有限会社でも大差ありません。

・定款で定めた存続期間の満了

・定款で定めた解散事由の発生

・株主総会の決議

・合併(合併によってその株式会社が消滅する場合のみ)

・破産手続開始の決定

・解散を命じる裁判

解散・清算手続の流れ

1.解散決議など解散事由が発生したら、清算人を選任します。

通常は代表取締役がそのまま清算人に就任します。

専門家を選任する方法もありますが報酬がかかります。

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2.解散および清算人就任の登記

解散の日から2週間以内に、法務局に申請する必要があります。

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3.債権者保護手続

解散日から遅滞なく、官報公告および知れたる債権者に対する通知を行わなければなりません。この申し出の期間は、最短でも2ヶ月必要です。

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4.諸官庁に対する届出

解散登記後、税務署等に対して解散登記をした旨を知らせる必要があります。

なお、社会保険や労働保険についても別途手続が必要です(こちらはサポート対象外となります)。

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5.解散確定申告書の提出(税理士)

直近の事業年度開始日から解散日までの間を1つの期間として、解散日から2月以内に解散確定申告書を提出し、税金が発生した場合は期間内に納付しなければなりません。

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6.会社財産の整理、残余財産の確定

債権者に弁済をした後でなければ、株主に残余財産を分配できません。

基本的には会社財産の全てを現金化し、債務の全てを弁済します。

まず、滞納している税金があれば、納めていただく必要があります。


また、債務の総額が資産の総額を上回っていれば、このままでは清算結了できませんので、債権者に債権を放棄してもらう必要があります。


たとえば、代表者個人への未払金(役員報酬など)も、会社にとっては債務です。代表者が債権放棄してもそれだけでは済まず、会社に多額の税金が発生する場合があります。まずは、当事務所提携の税理士がノウハウを持っていますのでご相談ください。税理士とご面談をご希望の方には、当事務所が日程調整させていただきます。


銀行など全くの第三者が安易に債権放棄に応じる可能性は低く、一括返済を要求されます。そうなってしまった場合、当サポートでは対応いたしかねます。


清算結了してしまうと自治体による低利融資が取り消される場合も多く、解散後あえて清算を結了させない会社も増えています。その場合、利益ゼロでもきちんと税務署に申告し、実質的に休眠である旨を都道府県税事務所につまびらかにすれば、法人住民税の決定を猶予してくれる可能性が高いです。こちらも当事務所提携の税理士がノウハウを持っていますので、一度ご相談ください。税理士とのご面談をご希望の方には、当事務所が日程調整をさせていただきます。

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7.清算確定申告書の提出(税理士)

残余財産の確定日から1ヶ月以内(その間に財産の最終分配が行われる場合には、その日まで)に提出します。

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8.残余財産の分配

残余財産があれば、株主に分配します。

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9.決算報告の作成・株主総会の承認

残余財産を分配した後、遅滞なく行います。

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10.清算結了の登記

登記申請後、通常1週間で処理が完了し、閉鎖事項全部証明書を取得できます。

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11.諸官庁への届出(税理士)

諸官庁に対して、清算結了した旨を知らせる必要があります。

税務署・都道府県税事務所・市町村役場へ届出を行います。