会社休眠の手続について

休眠の登記は不要

登記上、休眠中であるという手続きは必要ありません。会社の業務を行わず、会社の解散登記をしなければ休眠会社です。

税務署への届出

税金に関しては、税務署に異動届書がありますので、それに休眠である旨を記載して提出します。都道府県・市町村は各自治体により対応が異なりますので税務署に確認してください。休眠状態にしたときは、税務署・都道府県税事務所(そして場合によっては市区町村)に休業届を提出すれば大丈夫です。

休眠中でも役員登記は必要

しかし、株式会社の場合は、役員・監査役の改選は休眠中も行わないといけません。取締役は2年、監査役は4年ごとなので、休眠中だからといって役員変更登記をする必要があります。その点、ご注意ください。登記懈怠(2週間経過)になると罰則金(過ち料)が発生します。また、株式会社は、最後の登記後5年を経過した後、一定の手続を経た上で、商法406条の3の規定により解散したものとみなされてしまいますので、要注意です。

税務申告について

休眠中でも税務申告を行わないといけません。営業していないので所得が0といった申告になりますが、税法上過去の赤字を将来の黒字から差し引くことのできる繰越欠損金の控除という制度があります。これはずっと申告を続けていないと適用されない制度なので、再開の可能性がある場合はきちんと期限内に申告されることをお勧めいたします。なお、事業年度の途中から休眠にする場合は、営業最終日までの申告も必要です。

地方税について

所得ゼロでも地方税の均等割だけは原則として納付しなければなりませんが、自治体によっては均等割が免除される場合もあります。免除されるかどうかは、管轄の自治体にお問い合わせください。

休眠のメリット・デメリット

休眠のメリット

・均等割りを納めないで済む。

・解散に比べてコストがかからない。

・会社は存在するので、いつでも営業を再開できる。

休眠のデメリット

・法人税はゼロでも、税務署に法人税の申告をする義務はあります。もともと税金ゼロですから、提出しなくても罰金はないですが、青色申告等は取り消されます。

・会社は存在し続けますが、何年も役員変更登記などをしていなければ、登記所の職権によって解散させられることがあります。

会社の解散・清算手続についてはこちらをご参照ください。

サポートのご利用料金

会社休眠手続フルサポート

会社の休眠手続を総合的にサポートします。

標準料金 35,000円(消費税別)

【サポート内容】

・関係諸官庁に事前の打合せを行います。

・税務署、都道府県税事務所、市区町村に、異動届を提出いたします。

・会社休眠手続に関する、法務コンサルティングを行います。

会社謄本代・諸官庁への交通費・郵便料金が含まれています。

遠隔地にお伺いする場合、交通費・日当等の実費費用は別途になります。

休眠の前提として事業譲渡をなさる場合、契約書作成報酬は別途になります。

詳細はこちらからお問い合せください。

ご準備いただくもの

まずは会社謄本と定款をご用意ください。

もし会社謄本がお手許になければ、取得代行(有償)も承ります。


諸費用のご入金を確認後、すみやかに業務に着手させていただきます。


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