商号変更の手続き
会社を運営していくと、商号(会社名)の変更が必要になる場合があります。
提携司法書士と連携して、変更登記手続きを行います。
当事務所のサポートには、登記以外に以下のようなメリットがあります。
商号だけでなく商標も調査します
同一の商号が同じ所在地にすでにあると登記が受理されませんので、念のため、事前に管轄法務局で調査されることをお勧めいたします。弊所サポートをご利用いただければ、お客様に代わって調査いたします。
いわゆる類似商号の規制は大幅に緩和され、同一住所に同一商号の会社が存在しなければ、登記自体は可能になりました。ただし、商号だけを調査するのでは不十分です。例えば、横須賀市のスナック「シャネル」が、大手ブランドの「シャネル」に店名の差止めと損害賠償を請求され、敗訴判決を言い渡されています。その判決では「高級なイメージを損ね、営業上の理由を侵害した」と述べられています。当事務所は提携弁理士と連携して、既存の登録商標の有無についても調査のうえ、既存の登録商標権を侵害しないことまで確認のうえ、設立手続きを進めますのでご安心ください。
新商号の印鑑作成を格安手配
当事務所は印鑑業者と提携していますので、お申し付けいただければ会社印鑑の作成も格安料金で手配できます(たとえば本柘3本セットが13,000円、黒水牛なら16,500円から)。また、名刺・封筒・社名変更のご案内状等もお任せください。
商号変更の手続きと必要書類など
管轄法務局に変更登記を申請します。
【必要なもの】
・登録免許税30,000円
・変更登記申請書
・株主総会議事録
・委任状(代理人によって登記申請する場合)
当事務所のご利用料金
商号変更手続きを司法書士と連携し、サポートさせていただいております。
料金は、以下のとおりになります。
登録免許税 |
30,000円 |
|---|---|
会社謄本1通 |
1,000円 |
報酬(消費税込み) |
31,500円 |
費用合計 |
62,500円 |
諸費用のお振込みを確認後2日程度で、必要書類を送信または送付させていただきます。
通常、法務局に登記申請してから7日程度で処理が完了します。
まずは、現在と同じ状態の会社謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
もしお手許になければ、会社謄本の取得代行も承ります。
新商号の印鑑代金については別途になります。お問い合わせください。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
