商号変更の手続き

会社を運営していくと、商号(会社名)の変更が必要になる場合があります。

提携司法書士と連携して、変更登記手続きを行います。

当事務所のサポートには、登記以外に以下のようなメリットがあります。

商号だけでなく商標も調査します

同一の商号が同じ所在地にすでにある場合は、登記が受理されませんので、念のため、事前に管轄法務局で調査されることをお勧めいたします。もちろん当事務所に手続きをご依頼いただいた場合は、お客様に代わって調査を行います。


いわゆる類似商号の規制は大幅に緩和され、同一住所に同一商号の会社が存在しなければ、登記自体は可能になりました。ただし、商号だけを調査するのではいまや不十分です。例えば、横須賀市のスナック「シャネル」が、大手ブランドの「シャネル」に店名の差止めと損害賠償を請求され、敗訴判決を言い渡されています。その判決では「高級なイメージを損ね、営業上の理由を侵害した」と述べられています。当事務所は提携弁理士と連携して、既存の登録商標の有無についても調査のうえ、既存の登録商標権を侵害しないことまで確認のうえ、設立手続きを進めますのでご安心ください。

新商号の印鑑作成まで手配します

当事務所は、印鑑業者と提携していますので、お申し付けいただければ、会社の印鑑も格安にて手配いたします(たとえば本柘3本セットが13,000円、黒水牛なら16,500円から)。また、名刺・封筒・社名変更のご案内状等もお任せください。

商号変更の手続きと必要書類など

管轄法務局に変更登記を申請します。

【必要なもの】

・登録免許税30,000円

・変更登記申請書

・株主総会議事録

・委任状(代理人によって登記申請する場合)


当事務所のご利用料金

商号変更手続きを司法書士と連携し、サポートさせていただいております。

料金は、以下のとおりになります。

登録免許税
30,000円
会社謄本1通
1,000円
報酬(税込)
31,500円
費用合計
62,500円

実費(交通費・通信費)のみ、別途いただきます。

お問い合せいただければ、見積もりさせていただきます。


まずは、現在と同じ状態の会社謄本(全部事項証明書)をご用意ください。

お持ちでなければ、実費(印紙+送料)のみで、その取得代行も承ります。


新商号の印鑑代金については別途になります。お問い合わせください。


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