商号変更の手続き
会社を運営していくと、商号(会社名)の変更が必要になる場合があります。
提携司法書士と連携して、変更登記手続きを行います。
当事務所のサポートには、登記以外に以下のようなメリットがあります。
商号だけでなく商標も調査します
同一の商号が同じ所在地にすでにある場合は、登記が受理されませんので、念のため、事前に管轄法務局で調査されることをお勧めいたします。もちろん当事務所に手続きをご依頼いただいた場合は、お客様に代わって調査を行います。
いわゆる類似商号の規制は大幅に緩和され、同一住所に同一商号の会社が存在しなければ、登記自体は可能になりました。ただし、商号だけを調査するのではいまや不十分です。例えば、横須賀市のスナック「シャネル」が、大手ブランドの「シャネル」に店名の差止めと損害賠償を請求され、敗訴判決を言い渡されています。その判決では「高級なイメージを損ね、営業上の理由を侵害した」と述べられています。当事務所は提携弁理士と連携して、既存の登録商標の有無についても調査のうえ、既存の登録商標権を侵害しないことまで確認のうえ、設立手続きを進めますのでご安心ください。
新商号の印鑑作成まで手配します
当事務所は、印鑑業者と提携していますので、お申し付けいただければ、会社の印鑑も格安にて手配いたします(たとえば本柘3本セットが13,000円、黒水牛なら16,500円から)。また、名刺・封筒・社名変更のご案内状等もお任せください。
商号変更の手続きと必要書類など
管轄法務局に変更登記を申請します。
【必要なもの】
・登録免許税30,000円
・変更登記申請書
・株主総会議事録
・委任状(代理人によって登記申請する場合)
当事務所のご利用料金
商号変更手続きを司法書士と連携し、サポートさせていただいております。
料金は、以下のとおりになります。
| 登録免許税 | 30,000円 |
|---|---|
| 会社謄本1通 | 1,000円 |
| 報酬(税込) | 31,500円 |
| 費用合計 | 62,500円 |
実費(交通費・通信費)のみ、別途いただきます。
お問い合せいただければ、見積もりさせていただきます。
まずは、現在と同じ状態の会社謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
お持ちでなければ、実費(印紙+送料)のみで、その取得代行も承ります。
新商号の印鑑代金については別途になります。お問い合わせください。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
