有限会社が株式会社と名乗るための手続き

従来の有限会社を、株式会社に変更するには、定款変更の決議が必要です。

その決議の前提として、株式会社としての新たな定款を作成し、出資者の承認を得ることが必要になります。


会社法の施行後、有限会社を新たに作ることはできなくなりましたが、従来の有限会社(特例有限会社)は、法律的には株式会社として存続します。存続期間についての制限もありません。


会社法の施行によって、資本金1円でも株式会社として設立でき、一定の株式会社は取締役が1人でも構わないこととなりましたので、信用力・知名度のある株式会社に変更しようという有限会社の経営者様からのご依頼が増加しています。


従来の有限会社を株式会社に変更するには、登記手続が必要であり、その場合、管轄法務局に、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を、同時に申請することが必要になります。

必要なもの

・登録免許税60,000円(収入印紙で払う)

  特例有限会社解散登記の登録免許税・・・30,000円

  株式会社設立登記の登録免許税・・・・・30,000円

・商号変更に関する株主総会議事録

・新しい株式会社の定款

・印鑑証明書

・委任状(代理人が申請する場合)

・印鑑(改印)届出書

上記手続きを行うことにより、「株式会社」と名乗ることができます。


当事務所では、有限会社から株式会社への商号変更のお手伝いもしております。


有限会社を経営されている方で、株式会社への商号変更をお考えの方は

どうぞ、お気軽にご相談ください。


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  「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」


当事務所のご利用料金

上記の変更登記手続きを司法書士と連携し、サポートさせていただいております

登録免許税
60,000円
会社謄本1通
1,000円
当事務所報酬
52,500円
費用合計
113,500円

お申し付けいただければ、株式会社変更後の印鑑セットを、格安で手配できます。

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