役員変更の手続き
会社を運営していくと、役員変更が必要になる場合があります。
有限会社は、特に定款で任期を定めていない限り任期はなく、したがって定期的に役員変更手続きをする必要はありません。
これに対して株式会社は、取締役2年、監査役4年の任期が定められており、同じ人が続ける場合でも役員変更の手続きが必要です。これを怠った場合は過料が課されます。
また、会社法施行後は、役員の任期を最長10年まで延ばすことが可能になりました
(ただし、株式譲渡について会社の承認を要する等の制限がある会社に限ります)。
ただし、やみくもに任期を伸長した場合、解任した役員から残りの任期分相当の損害賠償額(役員報酬)を請求される場合もあるようです。名前だけを借りているような場合は要注意です。
役員が全員重任する場合(株式会社)
管轄法務局に変更登記を申請します。
【必要なもの】
・登録免許税10,000円(資本金の額が1億円を超える会社は30,000円)
・変更登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・就任承諾書
・委任状(代理人によって登記申請する場合)
就任・辞任・退任等による役員変更の場合
それぞれの場合に応じて、下記の書類を変更登記申請書に添付します。
【添付書類の例】
・株主総会議事録(選任・解任など)
・取締役会議事録(選定・解任など)
・就任承諾書
・死亡届
・辞任届
・取締役各人の印鑑証明書
・印鑑届出書
なお、会社法の施行により、株式会社も取締役会を置かない(従来の有限会社に近い)機関設計を選択できるようになりました。名前だけ借りていた取締役を退任させて、取締役1名のみで運営していくこともできます。ただし、その場合は「取締役会を設置する定めの廃止」の登記が別途必要になります(公開会社など一定の株式会社には認められません)。この登記をしなければ、3名以上の取締役が登記上確保されていないかぎり、辞任による登記等を申請しても受理されません。
同様に、株式会社でも、監査役を置かない機関設計を選択することができるようになりました(一定の会社は制限を受けます)。ただし、その場合は「監査役設置の定めの廃止」の登記が別途必要になります。この定めの廃止の登記をしなければ、1名以上の監査役が登記上確保されていないと、辞任による登記等を申請しても受理されません。
役員変更登記のパターンは多岐にわたります。
上記以外の場合も、お気軽にお問い合わせください。
当事務所のご利用料金
役員変更手続きを司法書士と連携し、サポートさせていただいております。
料金は、原則として、会社の資本金の額によって異なります。
資本金1億円以内の会社 |
1億円を超える会社 |
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| 登録免許税 | 10,000円 |
30,000円 |
| 会社謄本1通 | 1,000円 |
1,000円 |
| 報酬(税込) | 31,500円 |
31,500円 |
| 費用合計 | 42,500円 |
62,500円 |
実費(交通費・通信費)のみ、別途いただきます。
お問い合せいただければ、見積もりさせていただきます。
まずは、現在と同じ状態の会社謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
お持ちでなければ、実費(印紙+送料)のみで、その取得代行も承ります。
取締役会の廃止、監査役の廃止、あるいは逆にそれらを新設する場合には、定款変更が必要であり、別途手続き費用がかかります。お気軽にお問い合せください。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
