会社設立(株式会社・合同会社)手続の流れ

おおまかな設立手続の流れは以下のとおりです。

1. 会社の概要の決定
      ↓
2. 商号調査と事業目的の確認(法務局)
      ↓
3. 定款の作成
      ↓
4. 定款認証(公証役場)(※合同会社は必要ありません。)
      ↓
5. 会社の代表印を注文(格安料金で手配できます!)
      ↓
6. 金融機関への資本金の払込み
      ↓
7. 登記申請に必要な書類を作成・署名・押印
      ↓
8. 登記申請(法務局)
      ↓
9. 会社設立完了
  (法務局に登記申請後1~2週間で完了し、会社の登記簿謄本が取得できます)
      ↓
10. 法人口座の開設・税金関係設立届の提出など

会社設立までにかかる期間

設立には、株式会社で3~4週間、合同会社で2~3週間の期間がかかります(管轄法務局の混み具合や、お客様の書類の揃い具合にも左右されます)。ほとんどの場合、3日から2週間程度で登記申請まで進みます。

会社の設立日について

会社の設立日は、法務局の手続が完了した日ではなく、登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみ稼働しています。

会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)が取得できるようになるのは、登記申請、法務局の事務手続が完了した後で、登記申請をしてから1~2週間程度かかります。管轄法務局の混み具合によって異なります。

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具体的な手続マニュアル

会社概要の決定

まず、会社の概要について決定しましょう。決定すべき事項は以下のとおりです。

【決定すべき事項】

 1. 商号(会社名)
 2. 事業目的
 3. 創業者(出資者)
 4. 発起人(合同会社では社員)
 5. 本店所在地
 6. 役員
 7. 資本金の総額と1株の金額
 8. 営業年度
 9. 発行可能株式の総数
10. 株式譲渡制限会社か否か
11. 役員の任期

類似商号調査と事業目的確認

会社の概要が決定したら、商号と事業目的を法務局で調査する必要があります。
この調査は義務ではありませんが、後々を考えると非常に重要な作業となります。

まず類似商号調査は、同一本店所在地に同一の商号がなければOKです。逆に、同一商号がすでにある場合は、その商号での登記ができなくなります。登記申請時点で同一商号があると、新しい商号で手続をやり直すことになり、定款認証費用が再度かかることになります。事業目的の適格性についても、同様の理由から事前に確認する必要があります。

これらについては、最初の段階で必ず法務局に出向き、調査・確認しておくことが肝要です。

定款の作成および定款認証

定款の作成

商号・目的が確定したら、その他基本事項についても確定し、定款を作成します。
定款とは、会社の運営や組織についての決まりを定めた、いわば会社の憲法です。
定款は、会社保存用・公証役場提出用・謄本(登記用)の3部を用意します。


定款の内容は十分にご検討のうえで作成する必要があります。
また、公証役場にFAXして内容の確認を受けてから、製本してください。
最後に、発起人(出資者)が実印を押します。

なお、電子定款の場合にはデータをPDF化して電子署名し、法務省のオンラインシステムを通して認証手続の前に公証役場へ送る必要があります。この方式は印紙税法の適用がないので、印紙代4万円を節約できます。

電子定款認証はご自分でもできますが10万円程度の費用がかかります。電子定款認証対応の行政書士事務所にご依頼されれば、印紙代4万円を節約することができます。

定款の認証

定款の作成が完了したら、公証役場にて認証を受けます。
この手続は株式会社のみとなります。合同会社(LLC)では必要ありません。
定款認証は、本店所在地のある都道府県内でしたら、どこでも受けられます。

なお、電子定款認証の場合は、対応している公証役場が限られておりますのでご確認下さい。

資本金の払い込み

定款認証が終わったら、資本金の払込みです。
従来、株式会社設立の資本金の払込みは、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。しかし、新会社法では、原則として、銀行の保管証明書は不要になります。

新会社法のもとでの資本金の払込手続は、
 1 資本金を、代表者名義の銀行口座へ、出資者の各々が振り込みます。
 2 会社の代表者が、資本金の払込みを証明する書面を作成します。
   (各々から出資された後の通帳のコピーを添付します)

登記申請書の作成および登記申請

資本金の払込みが終わったら、会社設立登記手続に入ります。
申請書類を作成し、必要書類を添付して、管轄法務局に登記申請します。
会社の代表印を法務局に登録する手続も、登記申請と同時に行います。

【登記申請の際に持参する書類】

□ 登記申請書
□ 定款(謄本)
□ 払込証明書(通帳のコピーを付けて継ぎ目に押印します)
□ 設立時取締役及び本店所在地決議書
□ 就任承諾書
□ 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
□ 取締役の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
□ OCR用紙(登記事項を印字したもの)
□ 印鑑届書

訂正部分がなければ、登記は完了します。
これでようやく会社設立手続は完了です。

実際は法務局に登記申請をして、1~2週間程度で完了します。
なお「登記を申請した日」が会社の設立日になります。


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