美容室の開業手続き
個人が美容室を開業するためには、おおむね以下4点について手続きが必要です。
2.管理美容師の確保
3.開設届の提出
4.税務署への開業届の提出
法人(会社)として開業するには、さらに会社設立手続、税務署等への届出、社会保険への加入等の手続きが必要となります。
美容室を開業するには
美容室を開業するためには、美容師の免許を持っていなくてはなりません。
ただし、経営者自身が、必ずしも美容師免許を持っている必要はなく、美容師免許を持っている人を雇用することによって開業できます。
会社等の法人でも美容室の開設者になることができます。
管理美容師
美容師である従業者の数が常時2人以上の美容所の開設者は、その美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければなりません。
管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、特定の講習会の課程を修了した人でなければなりません。
開設届
美容室を開設される方は、美容室の場所(位置)、構造設備、美容師免許、管理美容師などを決めて、管轄の保険書に開設届を提出しなければなりません。
美容室開設の要件
1.消毒施設を設けること
2.採光、照明及び換気を十分にすること
3.区分された作業場及び待合所とし、住居等と区画すること
4.作業場の面積が、9.9m2以上であること
(結髪のみを業とする営業所は5m2以上)
なお、作業椅子が2台を超える場合、9.9m2+(3.3m2×追加の椅子の数)を加えた面積
5.その他都道府県別に追加・変更要件があります
開設届出書への記載事項
・美容所の名称及び所在地
・開設者の氏名及び住所(法人は、その名称・所在地・代表者の氏名)
・管理美容師の設置義務がある美容所の場合は、管理美容師の氏名・住所
・美容所の構造及び設備の概要
・美容師の氏名および登録番号ならびにその他の従業者の氏名
・美容師について、結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病がある場合には、その旨
・開設予定年月日
開設時に保健所に提出すべき書類
□ 美容師免許証
□ 収入印紙(申請手数料は市区町村で異なります。豊島区では16,000円です)
□ 開設者の印鑑(法人の場合は届出印)
□ 施設の図面
□ 案内図
□ 美容師についての結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
□ 外国人登録証明書(開設者が外国人の場合のみ)
□ 管理美容師講習会終了証(美容師が2名以上いる場合)
□ 従業員名簿
※ その他、都道府県により一定の書類が要求されることがあります
検査確認手続き
開設の届出をしてもすぐに営業することはできません。美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事(保健所を設置している市では市長、東京都の場合は特別区の区長)の検査を受け、その構造設備が「一定の衛生基準」を満たしていることの確認を受けた後でなければ、使用してはならないとされています。
この検査確認が終了した後で、営業を開始することができます。
開設届をしないで営業したり、虚偽の届出をした場合、または検査確認を受けないで営業した場合は、30万円以下の罰金に処せられますので、くれぐれもご注意ください。
税務署への届出
個人が新しく美容室を開業する場合には、税務署への開業届が必要です。
提出期限は開業後1ヶ月以内とされていますので、ご注意ください。
税務署には次のような書類を提出しなければなりません。お申し付けいただければ、当事務所提携の税理士が届出書類を作成いたします。
□青色事業専従者給与に関する届出書
□給与支払事務所等の開設届出書
□源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる
納期限の特例に関する届出書 など
個人で美容院を開業する場合、手続きはこれで完了です。
当事務所サービス内容
サポート内容
- 提出書類の作成
- 管轄保健所への書類の提出
- 開業前の施設検査の立ち会い
- 開業後の税務署等への書類作成(オプション)
当事務所は忙しいお客様に代わって、美容室開設届の提出手続きを代行いたします。開店前の施設検査にも立ち会います。また、お申し付けいただければ、開業後の税務署への届出書類も作成いたします。ぜひご検討ください。
ご依頼後の手続きの流れ
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2.面談・打ち合わせ
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3.お客様にて、上記の必要書類を準備していただきます。
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4.当事務所で、提出書類を作成いたします。
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5.書類にご署名・押印のうえ、返送していただきます。
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6.当事務所で保健所に開設届を申請します。
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7.審査が行われ、問題がなければ、さらに検査確認が行われます。
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8.問題なければ、開設手続き完了です。おめでとうございます!
ご利用料金
上記サポートの報酬として、63,000円(税込み)を、お支払いいただきます。
※ 報酬には交通費・通信費まで含まれていますので、追加費用は発生しません。
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会社として開業、または「法人成り」する場合の手続き
会社として美容室を経営される際の手続きは、以下のとおりです。
・税務署等への届出
・社会保険への加入
特に必要なことは、定款の目的欄に「美容院(美容室等)の経営」という項目を入れておくことです。
また、個人で美容室を経営されていた方が会社を設立され、法人を開設者として美容室を営業される場合(法人成り)、個人と会社は全く別人格として扱われますので、会社設立の手続きに加えて、新たに美容室開設届を提出し、個人の資産を法人に移すなどの手続きが必要になります。ご注意ください。
