診療所の開設届、事業承継の手続きをサポート
診療所とは?
診療所とは、医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます(医療法第1条の5第2項)。20人以上の入院設備を備える施設は、病院になります。
診療所の開設届
新たに診療所を開設する場合は、保健所に開設届を提出する必要があります。
また、個人間で診療所を事業承継する場合は、廃止届と開設届の両方が必要です。
有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければこれを使用することができないとされています(医療法第27条)。
指定医療機関の場合
指定医療機関の場合、保健所への届出とは別に、地方厚生局に対しても一定の書類提出が必要です。当事務所では、作業スケジュール及び必要書類についてのコンサルティングを行っております。まずはご相談ください。
開設時に保健所に提出すべき書類
□ 診療所開設届出書
□ 開設者の履歴書
□ 医師免許証の写し(原本を提示する必要があります)
□ 診療所敷地の不動産登記簿謄本
□ 診療所敷地の公図
□ 診療所周囲の見取り図
□ 診療所の平面図
□ 土地建物の賃貸借契約書など診療所の使用権限を証する書面
□ 飲料水水質検査成績書の写し、又は使用飲料水が上水道又は簡易水道によるものである場合はその旨を疎明する書類
※ その他、管轄により一定の書類が要求されることがあります。
当事務所のサポート内容とご利用料金
診療所の開設
管轄保健所への書類提出をサポートいたします。
報酬;150,000円(消費税別)
※ 交通費・通信費は別途になります。
証明書の取得代行も承ります。
(1通につき報酬1,500円+実費が別途かかります。)
所在地が東京23区以外の場合、別途日当を申し受けます。
診療所の廃止
管轄保健所への書類提出をサポートいたします。
報酬;15,000円(消費税別)
エックス線装置等の廃止・開設届
まずはご相談ください。
有床施設から無床施設への変更届
まずはご相談ください。
指定医療機関の廃止・開設
指定医療機関の場合、保健所とは別に、地方厚生局に対しても一定の書類提出が必要です。当事務所では、作業スケジュール及び必要書類についてのコンサルティングを行っております。まずはご相談ください。
経営主体の医療法人化(法人なり)
東京都の場合、年2回しか申請できません。
まずはご相談ください。
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