一般労働者派遣事業 許可の要件

一般労働者派遣事業の主な許可要件は、以下のとおりです。

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財産的要件

1.資産(繰延資産・営業権を除きます)ー 負債 ≧ 2,000万円 × 事業所数

2.資産(繰延資産・営業権を除きます)≧ 負債の総額 × 1/7

3.自己名義の現金・預金の額 ≧ 1,500万円 × 事業所数

 ※ 法人は直近の貸借対照表等(登記簿上の資本金の額ではありません)、

   個人は金融機関の残高証明書・不動産登記簿謄本等で証明します。

派遣元責任者についての要件

派遣元責任者が適正に配置されていること

派遣元事業主は、人材派遣を行う事業所ごとに、派遣労働者100名につき1名以上の割合で派遣元責任者を置かなければなりません。なお、派遣元責任者は、職業安定局が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講している必要があります。許可申請の必須条件ですので、お早めに受講してください。派遣元責任者講習会の日程は、社団法人日本人材派遣協会のホームページなどで公開されています。

派遣元責任者が、成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有すること

ここでいう「雇用管理の経験」とは、人事担当者または労務担当者であったと評価できること(事業主、法人の役員、支店長、工場長など)、または労働者派遣事業において派遣労働者や登録者等の労務担当者であったことをいいます。

派遣元事業主が、労働保険または社会保険に加入していること

雇用労働者がいない場合は、労働者を雇用したら労働保険・社会保険に加入する旨を確約することにより、許可申請できます。

事業所要件 〜 場所と広さ

・事業所のうち、派遣業務を行う部分の面積が20m2以上あること

・事業所が風俗営業や性風俗営業が密集する場所にないこと

・共同事務所の場合は、他の事業主体と完全に区分されていること

事業目的に「労働者派遣事業」を行う旨の記載があること

会社の場合に必要となる要件です。登記事項証明書(会社謄本)の目的欄をご確認ください。目的として登記されていない場合は、目的変更の登記手続が必要です。もちろん弊所にてサポートさせていただきます。

役員が兼業を行っている場合の制限

・貸金業や探偵業等を行っていないこと(代表者以外の役員および監査役を含みます)

登録制度を採用している場合の制限

一般労働者派遣事業で登録制度を採用している場合は、登録者数300人あたり1人以上の「登録者に係わる業務に従事する職員」が配置されている必要があります(派遣元責任者が兼任することは可能です)

。また、登録に際して、いかなる名義であっても、手数料に相当するものを徴収してはなりません。

労働者派遣の役務を特定の者のみに提供することを目的としないこと

派遣先が特定の会社に限られる人材派遣を「専ら派遣」といいます。労働者派遣法では専ら派遣を禁止しています。特定の派遣先であれば、1社であると複数であるとを問いません。

欠格事由に該当しないこと

(1)禁固以上の刑に処せられ、一定の要件に該当していない者

(2)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者

(3)許可の取消しの規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者

(4)一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記(1)から(3)のいずれかに該当する者

(5)法人の場合、その役員に上記(1)から(4)のいずれかに該当する者がいる場合



これら以外にも細かい要件があります。詳しくはご相談下さい。


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