特定労働者派遣事業 届出の要件
特定労働者派遣事業の主な届出の要件は、以下のとおりです。
財産的要件
特定派遣には、財産的な制限(資産要件)はありません。
労働者派遣の役務を特定の者のみに提供することを目的としないこと
派遣先が特定の会社に限られる人材派遣を「専ら派遣」といいます。労働者派遣法では専ら派遣を禁止しています。特定の派遣先であれば、1社であると複数であるとを問いません。
派遣元責任者についての要件
派遣元責任者が適正に配置されていること
派遣元事業主は、人材派遣を行う事業所ごとに、派遣労働者100名につき1名以上の割合で派遣元責任者を置かなければなりません。なお、特定労働者派遣業の派遣元責任者には、職業安定局が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講する義務はありませんが、受講をお勧めいたします。派遣元責任者講習会の日程は、社団法人日本人材派遣協会のホームページなどで公開されています。
派遣元責任者が、一定の雇用管理経験を有すること
ここでいう「雇用管理の経験」とは、人事担当者または労務担当者であったと評価できること(事業主、法人の役員、支店長、工場長など)、または労働者派遣事業において派遣労働者や登録者等の労務担当者であったことをいいます。
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する方
- 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が、3年以上の方(ただし、雇用管理の経験は1年以上必要)
- 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が、5年以上の方(ただし、雇用管理の経験は1年以上必要)
- 成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に、3年以上の経験を有する方
- 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として、3年以上の経験を有する方
派遣元事業主が、労働保険または社会保険に加入していること
雇用労働者がいない場合は、労働者を雇用したら労働保険・社会保険に加入する旨を確約することにより、届出が可能です。
事業所要件 〜 場所と広さについて
風俗営業、性風俗特殊営業等が密集する場所でないこと
共同事務所の場合は、他の事業者と区分されていること
事業所の広さについての要件はありません。
事業目的に「労働者派遣事業」を行う旨の記載があること
会社の場合に必要です。登記事項証明書(会社謄本)の目的欄をご確認ください。目的として登記されていない場合は、目的変更の登記手続が必要です。もちろん弊所にてサポートさせていただきます。
欠格事由に該当しないこと
(1)禁固以上の刑に処せられ、一定の要件に該当していない者
(2)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
(3)許可の取消しの規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
(4)一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記(1)から(3)のいずれかに該当する者
(5)法人の場合、その役員に上記(1)から(4)のいずれかに該当する者がいる場合
これら以外にも細かい要件があります。詳しくはご相談下さい。
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