人材派遣業の概要
人材派遣業とは?
人材派遣業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
請負との違い
請負によってよって行われる事業は、自由に行うことができます。労働者派遣事業、職業紹介事業は、それぞれの許可基準を満たした者が、許可等を受けた場合に行うことができます。請負は、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じない点で、労働者派遣とは異なります。
労働者派遣事業の種類
人材派遣業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があり、一般労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の「許可」が、また 特定労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣への「届出」が必要です。
一般労働者派遣事業
登録スタッフや臨時・日雇の労働者を派遣する場合をいいます。労働者の雇用の保障がないため、財産的な要件など派遣元に対する法規制が厳しくなっています。
ただし、登録スタッフを派遣する際には、派遣元は前もって雇用契約を締結し、さらに社会保険・労働保険に加入させる必要があります。
特定労働者派遣事業
特定労働者派遣事業は、以下のいずれかに該当する人(常時雇用労働者)のみを、労働者派遣の対象として行う派遣事業をいいます。雇用が安定しているので、規制が緩やかです。
・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
常時雇用労働者以外の労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要になります。
派遣を禁止される業務
以下の業務での労働者派遣は禁止されています。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣をする場合を除きます)
5.派遣先において、団体交渉等の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、
弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務
7.建築士事務所の管理建築士の業務
派遣期間の制限
以下の26業種以外の業務は、原則として1年までしか派遣することができません。
(一定の場合は、3年まで延長できます)
※次の26業種については派遣期間の制限はありません。
情報処理システム開発、機械設計、放送機器操作、放送番組等の制作、機械操作、
通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務、貿易、
デモンストレーション、添乗、
建築物掃除、建築設備運転等、受付・案内・駐車場管理等、研究開発、
事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、
インテリアコーディネーター、アナウンサー、OAインストラクション、
テレマーケティングの営業、セールスエンジニア・金融商品の営業、
放送番組における大道具・小道具
紹介予定派遣とは?
紹介予定派遣とは、将来の採用を前提として派遣契約をするのが紹介予定派遣です。求人者は、正式採用の前に6ヶ月ほど派遣で様子をみたうえで、正社員雇用します。最近注目されています。
派遣先は、とりあえず派遣という形態で労働者の労働力を一定期間試して、気に入った場合は改めて派遣期間終了後に雇用しますので、雇用上のリスクを回避できるメリットがあります。 また、派遣元としては、スキルの高いスタッフを派遣終了後に派遣先に無償で引き抜かれてしまうリスクを、人材紹介業という形で逆にチャンスに変えることができます。
紹介予定派遣を行うには、人材派遣業と有料職業紹介業の両方の許可が必要になります。
許可の更新について
一般労働者派遣事業の許可には有効期間があり、最初の許可を受けてから3年、それ以降は5年毎の更新になります。特定労働者派遣事業に更新は必要ありません。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
