有料職業紹介事業 許可サポート もくじ
有料職業紹介事業の概要
有料職業紹介事業とは?
有料職業紹介事業とは、紹介手数料を徴収して人材を徴収する事業です。 営利を目的とするか否かに関わらず、職業の紹介に関して、対価を徴収して行う職業紹介事業のことをいいます。そのため、人身売買にもつながりやすく、労働者保護のために厚生労働大臣の許可が必要になります。この許可を得るには、職業安定法に基づいて、各都道府県の労働局で許可申請を行います。
有料で人材紹介してはいけない業種
・港湾運送業務に就く職業
・建設業務に就く職業
・その他、労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるもの
(厚生労働省令で定める職業とされていますが、現在は定められていません)
労働者派遣業との違い
労働者派遣事業との違いは次のとおりです。労働者派遣はその名のとおり、自らの「雇用」する人を相手方の職場に送り込んで、相手方の指揮命令のもとで働かせてその対価をもらい、派遣元として労働者に給与を支払いますが、これに対して職業紹介は人を紹介するのみで、自らの雇用する人を相手方の職場に送り込むわけではありません。
紹介予定派遣とは?
紹介予定派遣とは、将来の採用を前提として派遣契約をするのが紹介予定派遣です。求人者は、正式採用の前に6ヶ月ほど派遣で様子をみたうえで、正社員雇用します。最近注目されています。
派遣先は、とりあえず派遣という形態で労働者の労働力を一定期間試して、気に入った場合は改めて派遣期間終了後に雇用しますので、雇用上のリスクを回避できるメリットがあります。 また、派遣元としては、スキルの高いスタッフを派遣終了後に派遣先に無償で引き抜かれてしまうリスクを、人材紹介業という形で逆にチャンスに変えることができます。
紹介予定派遣を行うには、人材派遣業と有料職業紹介業の両方の許可が必要になります。
申請から許可までの期間は?
通常2〜3ヶ月かかります。
許可の有効期限
有料職業紹介事業の許可には有効期限がありますので、期間経過前に更新の申請が必要になります。新規の場合は3年、更新後の場合は5年です。
インターネットによる事業の場合
求職者と面談しないで、インターネットのみで事業を行う場合は、事業所の面積要件(20m2以上)が緩和されます。ただし、インターネットのシステム構築をかなりしっかりとしたものにする必要があります。また、交通の便の悪い場所で有料職業紹介事業を行うような場合、許可されることがあります。
有料職業紹介事業許可の要件
有料職業紹介事業の主な許可要件は、以下のとおりです。
資産要件
(1)基準資産額(繰延資産や営業権は除きます)− 負債の総額 ≧ 500万円 × 事業所数
(2)現金・預金の額 ≧ 150万円 + 60万円 ×(事業所数ー1)
直近の決算書類および金融機関発行の残高証明書で判断されます。
事業所の要件
・事業所の面積が20m2以上あること(原則)
・風俗営業が密集する地域など、事業の運営に好ましくない場所にないこと
職業紹介責任者が適正に配置されていること
有料職業紹介を行う事業所ごとに、派遣労働者50名につき1名の職業紹介責任者を置かなければなりません。
職業紹介責任者に関する要件は次のとおりです。
(1)未成年でないこと
(2)下記欠格事由の(1)〜(3)に該当しないこと
(3)職業紹介責任者講習を受講していること
(4)成年に達した後3年以上の職業経験があること
なお、職業紹介責任者は、職業安定局が委託する者が行う「職業紹介責任者講習」を受講している必要があります。受講は許可申請の必須条件ですので、早めに受講しましょう。
職業紹介責任者講習会の日程については、社団法人全国民営職業紹介事業協会のホームページで職業紹介責任者講習会の予定が公開されています。
組織的要件
求職者数50人当たり1人以上の職員が配置される体制でなければなりません。
事業目的に「職業紹介事業」を行う旨の記載があること
法人の場合に必要です。履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の目的欄をご確認ください。目的として登記されていない場合は、目的変更の登記手続が必要です。もちろん弊所にてサポートさせていただきます。
欠格事由に該当しないこと
(1)労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
(2)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
(3)許可の取消しの規定により職業紹介事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
(4)未成年者であって、その法定代理人が上記(1)から(3)のいずれかに該当する者
(5)法人の役員のうちに、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者がある場合
これら以外にも細かい要件があります。詳しくはご相談下さい。
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有料職業紹介事業許可申請書類の提出先および手数料
提出先
有料職業紹介事業許可申請書は、本店事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出します。
申請手数料
有料職業紹介事業許可の申請手数料は以下のとおりです。
審査手数料 |
登録免許税 |
|
|---|---|---|
新規 |
50,000円 ※ |
90,000円 |
更新 |
18,000円 |
なし |
※ 複数の事業所を設ける場合は、2つめの事業所から、事業所ごとに18,000円が加算されます。
サポートプランおよび料金
有料職業紹介事業 新規許可フルサポートプラン
有料職業紹介事業許可申請の書類作成、労働局との事前の打合せ、許可申請までのすべてを代行し、事業所の調査立会いまでサポートします。
料金 105,000円(税込み)
交通費等の実費費用は別途になります。
上記は事業所1ヶ所、役員4名までの料金です。
詳細な見積りはこちらからお問い合せください。
有料職業紹介事業 更新許可フルサポートプラン
有料職業紹介事業更新許可申請の書類作成、労働局との事前の打合せ、許可申請まですべてサポートします。
料金 63,000円(税込み)
交通費等の実費費用は別途になります。
上記は事業所1ヶ所、役員4名までの料金です。
詳細な見積りはこちらからお問い合せください。
有料職業紹介事業 変更届出サポート
役員変更・事業所新設などの変更手続きを代行いたします。
料金 21,000円より(税込み)
変更内容によって料金が異なりますのでこちらからお問合せ下さい。
有料職業紹介事業 事業報告書届出サポート
毎年の提出が義務づけられている事業報告の手続きを代行いたします。
料金 21,000円より(税込み)
事業の規模によって料金が異なりますのでこちらからお問合せ下さい。
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