警備業とは
警備業とは、他人の依頼を受けて警備業務を行うことをいいます。
警備業務は、警備業法上、以下の4つに区分されています。
施設警備業務 |
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 |
|---|---|
雑踏警備・ 交通整理業務 |
人や車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 |
輸送車警備業務 |
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 |
ボディーガード業務 |
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 |
警備業認定について
警備業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。管轄警察署に申請した日から40日程度で認定または不認定の旨が通知され、認定の場合には認定証が交付されます。
認定証の有効期間は5年です。期間経過後に引き続き警備業を営むには、更新手続が必要になります。更新申請は、期間満了日の30日前から行うことができます。弊所では、警備業の更新手続もサポートさせていただいております。
警備員指導教育責任者について
警備業の認定を受けようとする者は、営業所ごとおよび取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。警備員指導教育責任者になるには、原則として、警備員指導教育責任者講習を受講し、修了考査に合格しなければなりません。
なお、警備員指導教育責任者講習は、以下のいずれかに該当する方のみ受講できます。
1.警備員検定1級の合格者
2.警備員検定2級の合格証明書の交付を受けた後、
継続して1年以上警備業務に従事している現警備員
3.最近5年間に警備業務に従事した期間が、通算3年以上である者
機械警備業とは
機械警備業務とは、施設警備業務(事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務)のうち、異常発生(不審者の侵入等)時に警備員がかけつける形態の警備業務をいいます。金融機関のATM等に採用されている形態です。
つまり、警備の対象施設には、警備員を配置しない代わりに防犯カメラやセンサー等を設置し、それらが異常を察知した場合、その情報の送信を受けた警備員が滞在場所から現場へ急行して対応することになります。
機械警備業を開始するには公安委員会への届出が必要です
機械警備業務を営もうとする者は、業務を開始する前日までに、受信機器を設置する施設(基地局)または送信機器を設置する施設を管轄する警察署を経由して、公安委員会に業務開始の届出を行なわなければなりません。なお、公安委員会の手数料はかかりません。
機械警備業務管理責任者について
機械警備業務を行おうとする事業主様は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければ、業務を開始してはなりません。
警備員指導教育責任者になるには、原則として公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。また、講習の受講要件は、警備員指導教育責任者講習とは異なり、法律上特に定められていません。しかし、警備業法の欠格事由に該当する者や未成年者は、受講できない場合が一般的です。
必要な書類
警備業認定(新規・更新)
1.警備業認定申請書
2.誓約書
3.履歴書
4.住民票の写し(本籍の記載があるもの)
5.登記されていないことの証明書(東京法務局発行のもの)
6.身分証明書(本籍地の市区町村役場発行のもの)
7.医師の診断書(規定様式)
8.警備員指導教育責任者資格者証の写し
9.定款
10.法人登記簿謄本
※ 法人の場合、上記2〜7は、役員様全員(監査役含む)と警備員指導教育責任者様の分が必要です。
機械警備業開始届出
1.警備業認定申請書
2.誓約書
3.履歴書
4.住民票の写し(本籍の記載があるもの)
5.登記されていないことの証明書(東京法務局発行のもの)
6.身分証明書(本籍地の市区町村役場発行のもの)
7.医師の診断書(規定様式)
8.機械警備業管理資格者証の写し
※ 基地局の場所により、上記以外の書類が要求されることがあります。
警備業の不認定事由
次のいずれかに該当する場合は警備業を営むことはできません。
1.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、または警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定もしくは処分に違反し、 または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為(国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
4.集団的または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令・指示を受けた者であって、当該命令・指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
6.アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者
7.心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者
8.営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
9.営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者
10.役員のうちに、上記1から7までのいずれかに該当する者がある法人
11.上記4に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
こちらからお問い合わせください。
ご利用料金
警備業認定 申請代行
要件調査、書類作成、提出の代行を行います。
公安委員会の審査手数料23,000円が別途かかります。
交通費・通信費等の実費は別途になります。
¥60,000円(消費税別)
機械警備業開始届出 届出代行
要件調査、書類作成、提出の代行を行います。
交通費・通信費等の実費は別途になります。
¥50,000円(消費税別)
警備業認定 更新手続代行
要件調査、書類作成、提出の代行を行います。
交通費・通信費等の実費は別途になります。
¥65,000円(消費税別)
証明書 取得代行
住民票、身分証明書、登記のないことの証明書を、お客様に代わって取得します。
役所に支払う発行手数料、通信費等の実費は別途になります。
¥1,500円(1通につき)(消費税別)
警備会社の設立・会社への法人成り
弊所には、会社設立支援の実績が数多くあります。
サポートの詳細については、会社設立サポートのページをご参照ください。
会社設立と警備業認定の両方の手続代行をご依頼のお客様には、
会社設立手続代行の報酬額を割引させていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
認定証取得後の各種変更手続代行
代表者の変更、事業所の移転、社名変更があった場合、認定証の書換え手続が必要です。
弊所の報酬額は、その内容によって異なります(平均額25,000円程度です)。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
お申し付けいただければ、詳細なお見積書を提出させていただきます。
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