よくあるご質問

酒類販売業免許の取得に関して、お客様からよくいただくご質問とそれに対する回答を、以下にまとめました。ご参考にどうぞ。


 →→ 無料レポートのご請求はこちらから!


Q;酒販の経験が全くなくても酒販免許は取れますか?

以前は酒販の経験が通算して3年以上無ければ、免許の交付を受けられませんでしたが、すでにこの要件は緩和されています。役員様等が「酒類販売管理者研修」を受講していただくことで酒販業務経験の不足を補填することができます。とくに酒類「小売業」免許を申請する場合は、免許交付される可能性が大きく高まります。ご安心ください。


参考ブログ記事(↓)

酒販業務の経験がなければ酒販免許は取得できないか

Q;個人事業主でも酒販免許は取れますか?

個人事業主の方でも酒販免許は取得できます。わざわざ法人化する必要はありませんのでご安心ください。ただ、後になって個人の酒販免許をそのまま法人に移すことはできませんので、その場合は法人として改めて免許申請する必要があります。


Q;免許取得までどのくらい時間がかかりますか?

これはお客様のレスポンスや状況によって大きく違います。早く申請するだけでは免許取得時期は早まりません。酒販免許の取得時期を早めるには、書類に抜けのないことはもちろんですが、書類全体の一貫性・整合性を高めておく必要があります。早い方なら2週間程度で申請まで進みます。


酒販免許申請の手続は相当複雑ですし、税務署に申請してからも、審査担当者から書類・資料の追加提出を求められる場合がほとんどです。


でも、当事務所にご依頼いただくお客様はご心配は不要です。


スムーズに免許交付されますよう、手厚く的確なサポートをさせていただきます。


参考ブログ記事(↓)

酒販免許交付までにどれくらいかかる?

Q;税務署への書類提出まではどのくらいかかりますか?

これはお客様の状況によってまちまちです。早い方なら2週間程度で申請まで進みます。酒類の販売経験が通算して3年以上ない方は、酒類販売管理者研修を受講していただく必要がありますし、法人登記簿の目的欄に「酒類の販売」を行う旨が記載されてない会社であれば、法務局で目的変更登記を手続していただく必要があります。国産酒を通信販売なさる場合は、製造元から移出数量にかかる証明書を交付してもらわなければなりません。自動車税など地方税を滞納されていれば、納付していただく必要があります。賃借物件を通信販売の拠点にする場合は、建物所有者(登記上)の使用承諾書が必要になることが多いです(ご契約書の内容にもよります)。当事務所にご依頼いただいたお客様はご心配は不要です。スムーズに税務署に免許申請できますよう、手厚く的確なサポートをいたします。


Q;免許申請して許可されなかった場合はありますか?

当事務所の経験上、お客様が酒税法等で定められた要件を満たしていれば、酒販免許申請した案件は、すべて問題なく交付されています。ただ残念ながら、免許申請前にストップをかけざるを得なかったケースがあります。それは、9割以上がお客様(会社)の経営状態が悪かった場合です。最も注意すべき要件は以下の2点です。


 a. 最終決算の繰越し欠損金が資本金の額を上回っている

 b. 3期連続して、資本金の20%を超える損失を出し続けている


上記どちらにも該当しておらず、登記簿上の不動産所有者の承諾が得られれば(所有者の承諾書が不要な場合もあります)、税務署との折衝とお客様のご協力で、免許を取得できる場合がほとんどです。ご安心ください。


参考ブログ記事(↓)

酒販免許申請に建物オーナー等の承諾書が必要になる場合

Q;飲食店を営んでいますが酒類販売業免許は取得できないのでしょうか?

A;ご安心ください。料飲店を営んでいるだけで、酒販免許が交付されないわけではありません。ただし、酒類の小売業者は酒類をより安く仕入れられますので、小売業者として仕入れた酒類を自己の経営する飲食店で提供すると、価格競争上不当に有利になるので、既存料飲店の保護という観点から問題があり、酒販免許の交付が規制されています。したがって、酒販事業と飲食事業で仕入れ先や納品書を分け、場所を明確に区分し、レジや保管場所も分けるなど、対策を講じたうえで酒類指導官部門と折衝を行えば、免許が交付される可能性は十分にあります。


参考ブログ記事(↓)

飲食店を経営していても酒販免許は取得できます

Q;個人と法人のどちら名義で取得した方がいいでしょうか?

A;どちらでも構いません。ただし、後になって個人で取得した免許を法人に移すことはできず、あらためて法人で免許申請することになりますのでご注意ください。


Q;自宅を販売拠点として酒類販売業免許は取得できないでしょうか?

A;ご安心ください。酒類販売業免許が交付される可能性は十分にあります。販売拠点に賃貸物件を使う場合は、登記簿上の所有者から「事業用」目的で借りている必要があり、居住用としていて借りていたり、賃貸人が登記上の所有者でない場合は、「建物使用承諾書」をもらう必要があります。もちろんひな型はご提供します。


参考ブログ記事(↓)

酒販免許申請に建物オーナー等の承諾書が必要になる場合

Q;景品として酒類を無料で渡す場合に、酒販免許は必要ですか?

A;あなたの会社が無償で一般消費者にプレゼントするのであれば、酒販免許は必要ありません。これに対して、あなたの会社がいったんキャンペーンを主催する会社に酒類を販売し、その会社が景品として消費者にプレゼントする場合は、あなたの会社には酒類小売業免許が必要です。


Q;業者やメーカーから酒類を仕入れずに、眠っている贈答品のお酒を一般消費者から買い上げて販売したいんだけど?

A;どちらかというとイレギュラーな事例ですが、当事務所にはノウハウがあります。管轄によっては事前にお客様に税務署に出向いていただき、注意すべき点についての打合せ・確認を求められる場合もありますが、これまでお客様には、問題なく酒類小売業免許を取得していただいています!


Q;インターネットオークションで酒類を販売するのに、酒販免許は必要?

インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品して販売する場合は通信販売小売業免許が必要となります。ただし、飲用目的で購入した酒類をオークションで販売したり、他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するような場合は、免許は不要です。


Q;キャンペーンの景品に酒類を使うのに、酒販免許は必要?

例えば、広告代理店等が一般消費者に無料で配布する場合は、そもそも売買でないので、酒販免許は必要ありません。これに対して、広告代理店が製造元から仕入れたお酒をキャンペーンを実施する会社に売り、当該会社が一般消費者に景品として無償で提供する場合は、広告代理店に酒販免許が必要になります。

お気軽にご相談ください!!

酒販免許の取得を検討されている方、酒販免許申請に関して疑問をお持ちの方、酒販ビジネスに興味がある方など、メールでのご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。


東京・目白までお運びいただける方には初回無料相談も実施中です。しつこい売り込みなど一切ありませんので、お気軽にご利用ください。こちらもメールフォームから、ご希望の日時をお知らせください。


お問合せはもちろんお電話でもOKですが、出られない可能性があります。


当事務所はリモートでの無料相談にも対応しています。その際はZOOM等のアプリを利用して通話します。初回無料ですのでお気軽にご利用ください(1時間まで)。この下のメールフォームからご都合の良い日時をお知らせください。





お電話でのお問合せは 03-6427-6084 からどうぞ。

ご面談中や移動中など出られないことも多いですので、予めご了承ください。

営業時間:平日(祝日除きます) 9:00〜17:00

 

 → 酒販免許申請トップページを見る