古物商許可サポート もくじ
古物商許可の概要
そもそも古物とは?
古物とは、
・一度使用された物品
・新品でも使用のために取引された物品
・これらに幾分の手入れをした物品
をいいます。
古物は古物営業法施行細則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品 (2)衣類 (3)時計・宝飾
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類
(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
古物商とは?
古物を売買したり、交換したりする営業(古物営業)を行おうとする場合は、古物営業法の規定によって、公安委員会の許可を受けなければなりません。これは盗品等が混入するおそれがあるためで、無許可で古物営業を行った場合は、当然に罰せられます。
古物商の営業所が複数の都道府県にある場合、都道府県ごとに許可が必要になります。
インターネット上でホームページを開設して古物を販売する場合は、公安委員会への「届け出」が必要です(ただし、もともと売る目的で購入したのでなければ、古物商にはあたりませんので、単にご家庭で不要になった物を売る場合には、許可は必要ありません)。
古物を扱う営業には、古物商の他に下記のような種類もあります。
古物市場
古物市場とは、古物商間での古物の売買や交換をするための市場をいいます。古物市場の営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売りたい人と買いたい人の間でオークション(競り)を行うシステムを提供する営業をいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への「届出」が義務付けられています。
この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める基準(盗品等の売買の防止、速やかな発見に資する方法)に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。
当事務所では、古物商許可、古物市場主許可を取得したい方、古物競りあっせん業者の届出をしたい方に代わって、書類作成・書類収集・提出手続きのトータルサポートを行っています。ぜひご利用をご検討ください!
許可までに要する期間
ご依頼から関係書類のお取り寄せ・書類の作成までに、1〜3週間、申請してから許可が下りるまで、古物商の場合はおおむね40日、古物市場主の場合は50日程度かかります。
古物管理者とは?
古物商(または古物市場主)は、営業所(または古物市場)ごとに、古物を管理する責任者を1名置かなければなりません。古物商自らが兼任することもできますが、未成年者や欠格事由に該当する者はなることができません。
許可を受けられない場合
次に該当する場合は、古物商許可を受けられません。
(1)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
(5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
(6)法人の役員が、上記(1)〜(4)までに掲げる事項に該当するとき
(7)法定代理人が、上記(1)〜(4)までに掲げる事項に該当するとき
ご注意いただきたいポイント
古物商許可は運転免許と取扱いが異なります
古物商が、許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、または、6ヶ月間営業を休止し、現に営業をしていない場合は「返納」するものとされています。
ただし、これはあくまで古物営業法の規定であって、実際はそこまで厳しくありません。例えば、商品の案内状や見積書を見込み客に送っていたが成約には至らなかった場合や、病気で営業活動ができなかった場合は、返納を要求されることはありません。
個人で取得した許可は、会社としての営業では使えません
個人で取得した古物商許可を、法人の営業で使用すると違法になります。その場合は、新たに法人として審査を受け、許可を受ける必要があります。すでに存在している法人の場合、事業目的として登記されていることが必要であり、それがない場合には、変更登記も必要になります。
ホームページで古物取引を行う場合
古物商がホームページを利用して、電子メール、郵便等により取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(非対面の方法)により古物の取引をしようとする場合には、管轄警察署から古物商許可証の交付を受けた後、さらに公安委員会への届出が必要です。
また、すでに営業されている古物商が新たにホームページを開設した場合は、開設後2週間以内に届け出るものとされています。ご注意ください。
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許可申請時の提出書類等
申請手数料 19,000円(収入印紙)
許可申請書(正副2通必要です)
添付書類
- 住民票(本籍の記載があるもの)
- 後見登記がされていない旨の証明書(東京法務局発行のもの)
- 身分証明書(破産を受けていない旨の証明書。本籍地の市区町村発行のもの)
- 経歴書(過去5年間の経歴を本人が作成)
- 誓約書(本人用および古物管理者用、同一人でも2通提出)
- 営業場所の賃貸契約書の写し(中古自動車販売なら駐車場等)
- インターネットを利用した古物商を行いたい場合は、プロバイダ等から交付されたURLの割当を受けた通知書の写し等
その他、外国人の場合、複数の営業所がある場合、他府県に営業所がある場合には、一定の書類が必要となります。まずは、お問い合わせください。
ご依頼後の手続きの流れ
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2.ご面談、または電子メールによる打ち合わせ
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3.管轄警察署と打合せをしたうえで、必要書類をご案内します。
お申し付けいただければ、弊所にて一部書類の取得手続きを代行いたします。
なお、弊所の報酬もお振込みいただきます。
↓
4.弊所で申請書および添付書類を作成し、お客様に送付いたします。
↓
5.4の書類に署名・押印のうえ、ご返送いただきます。
↓
6.弊所で管轄警察署に申請いたします。
↓
7.審査(現地調査など)が行われます。
↓
8.許可の連絡後、警察署で免許証の交付を受けていただきます。
プレートと台帳の購入先、講習会の予定も教えてくれます。
サポート料金
古物商許可申請を1都道府県あたり50,000円(消費税別)でサポートいたします。
※法人の場合、役員の数により加算されます。
2名以上4名まで、3,000円(消費税別)加算
5名以上7名まで、6,000円(消費税別)加算
8名以上10名まで、9,000円(消費税別)加算
詳細についてはお問い合わせください。
※上記報酬には、管轄警察署への申請手続の日当が含まれています。
※なお、交通費は別途になります。詳細はお見積もりさせていただきます。
弊所は、お忙しいお客様に代わりまして、管轄警察署の窓口に出向き、事前の打合せ、および書類提出までを行います。
許可申請書に添付する各種証明書は、お申し付けいただければ弊所にて取得手続を承ります。
その場合、実費(役所の発行手数料、交通費または速達の通信費)のみいただきます。
13種類の古物商許可のうち、何種類許可を取得しても、料金は変わりません。
【サービス内容】
1.必要書類をお客様に代わってお取り寄せいたします。
… 住民票(本籍地の記載があるもの)
… 登記されていないことの証明書(東京法務局民事局発行のもの)
… 身分証明書(破産者でない旨の証明書。本籍地の市役所等)
2.関係書類を作成し、ご本人作成の書類についても、丁寧にアドバイスいたします。
3.書類を管轄の警察署に提出いたします。
※ 公安委員会の許可審査手数料19,000円、および住民票等を弊所で取得代行した場合の実費は、別途必要になります。
弊所の助言・指針にすべて基づいて申請を行った結果、万が一許可が下りなかった場合には、お預かりした報酬を全額返金させていただきます。
( ただし、お客様の虚偽申請、不利益な事実の隠匿、許可申請中の犯罪・不正が、不許可の原因となった場合には、一切ご返金はいたしかねます)
また、公安委員会に支払った収入印紙代19,000円は返金されません。ご了承ください。
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