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古物商許可の取得に関して、お客様からよくいただくご質問をまとめました。

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【特集ページの内容(抜粋)】

・個人で取得した古物商許可は代表を務める法人で使えますか?

・6ヶ月営業しない場合は許可を返納しなければいけないって本当?

・公団に住んでいますが、古物商の営業所にできますか?

・インターネットに特化する場合の注意点 などなど、有益な情報が満載です。


古物商許可の概要

そもそも古物とは

古物とは、(1) 一度使用された物品、(2) 新品でも使用のために取引された物品、(3) これらに幾分の手入れをした物品 のいずれかに該当するものをいいます。

古物商とは

古物の売買・交換・賃貸を業として行う場合は、古物営業法の規定によって公安委員会の許可を受けなければなりません。これは古物の中に盗品等が混入するおそれがあるためです。この許可を受けた個人もしくは法人を古物商といいます。無許可で古物営業を行えば、当然に処罰の対象となります。


これに対して、もともと売る目的で購入したものでなければ古物商にあたりませんので、単にご家庭で不要になった物を売る場合なら古物商許可は不要です。


古物商の営業所が複数の都道府県にある場合、都道府県ごとに許可が必要になります。

古物商の営業方法として古物に関する事項をホームページに掲載し、その取引の申込みを相手方と対面しないで使用できる通信手段(電話、FAX、電子メール、郵便など)によって受ける場合は、公安委員会への届出が必要です。古物商許可申請の後、警察署による書類審査が行われる時には、ホームページが開設され、閲覧できる状態にある必要があります。ご注意ください。

古物の種類

古物は、古物営業法施行細則によって、次の13品目に分類されています。

美術品
古美術 骨董品 絵画 書画 彫刻 工芸品 刀剣 など
衣類
古着 その他衣料品
時計・宝飾品類
時計 宝石類 アクセサリー 金・プラチナ 装身具類 など
自動車
自動車とその部品
自動二輪・原付
バイクとその部品
自転車類
自転車とその部品
写真機類
カメラ カメラレンズなど
事務機器類
パソコンとその周辺機器 コピー機 電話機 レジスター など
機械工具類
中古建機 電機類 家電製品 など
道具類
家具  DVD ゲームソフト スポーツ用品 雑貨  楽器 など
皮革・ゴム製品類
バッグ 靴 など
書籍
古本
金券類
各種チケット 商品券 切手 など

取り扱う種類の数によって費用は変わりません。ただし、古物管理台帳は取り扱う古物の種類ごとに用意する必要があります。

古物営業の形態

古物商
古物の売買・交換・賃貸を業として行う者をいいます。
古物市場主
古物商間での古物の売買や交換をするための「市場を主催」する者をいいます。
古物競り斡旋業
古物の売買をしようとする者の斡旋を、ホームページを使用する「競り」の方法によって行う営業を行う者をいいます。インターネット・オークションが一般的です。
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許可までに要する期間

管轄警察署に申請した日から、古物商の場合はおおむね40日、古物市場主の場合は50日程度かかります。警察担当者から電話で許可・不許可の旨の連絡があります。許可の場合には、管轄警察署で許可証の交付を受けていただきます。

古物管理者について

古物商(または古物市場主)は、営業所(または古物市場)ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者1名を選任しなければなりません。管理者には、古物の売買等に関して、実際に盗難品や不正品の取引を防止できる方を指定する必要があります。


古物管理者は、古物商事業主様ご自身や法人の役員様でも兼任されることができます。ただし、未成年者や欠格事由(後述)に該当する人を選任することはできません。


許可を受けられない場合

次に該当する場合は、古物商許可を受けられません。

(1) 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

(3) 住居の定まらない者

(4) 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

(5) 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

(6) 法人の役員が、上記(1)〜(4)に掲げる事項に該当するとき

(7) 法定代理人が、上記(1)〜(4)に掲げる事項に該当するとき


許可申請時の提出書類等

申請手数料 19,000円(収入証紙)

古物商許可申請書

添付書類

  • 住民票(本籍の記載があるもの)☆
  • 登記がされていない旨の証明書(東京法務局発行のもの)☆
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)☆
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)☆
  • 経歴書(過去5年間の経歴をご本人に記入いただきます)
  • 誓約書(本人用および古物管理者用、同一人が兼務する場合も2通提出)
  • 営業場所の使用権を証する書類(賃貸契約書の写しなど)
  • プロバイダ等から交付されたURLの割当てを受けた通知書の写し等(インターネットを利用した非対面の取引を行う場合のみ)☆

上記☆印の書類は、お申し付けいただければ、お客様に代わって弊所で取得いたします。


その他、事業主様や役員様が外国人である場合、複数の営業所がある場合、他府県に営業所がある場合は、一定の書類が必要となります。お気軽にお問い合わせください。


ご依頼後の手続きの流れ

1.お問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせください(無料です)


   ↓
2.メールまたはご面談によるお打合せ、お見積りの提示(無料)
   ↓
3.ご入金いただきます。
   ↓
4.申請書を作成します。
  お客様には必要書類(一部)を収集していただきます。
  お申し付けいただければ、お客様に代わって書類を収集します。
   ↓
5.申請書にご署名・押印をいただきます。
   ↓
6.当事務所が警察署に出向き、申請書を提出します。
  (書類作成のみご依頼のお客様は、ご自身で申請していただきます)
   ↓
7.書類審査ならびに現地調査が行われます。
   ↓
8.警察署から許可交付の連絡があります。
  お客様ご自身で警察署に出向き、許可証の交付を受けていただきます。
  ご依頼いただければ、許可証の受取りも代行します(有償になります)。
   ↓
9.URLの届出(該当者のみ)

  
  

ご利用料金

古物商許可申請フルサポート

古物商許可申請に必要な、事前の打合せ、書類作成、警察署への提出を行います。

公安委員会の審査手数料19,000円(収入証紙)が、別途必要になります。

(対応地域;東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)

弊所サポート料金;45,000円

※役員数4名以上の法人様は、1名につき1,000円加算させていただきます。

書類作成サポート(全国対応いたします)

古物商許可申請に必要な、警察署との事前の打合せ、書類作成までを行います。

警察署への書類提出は、お客様ご自身で行っていただきます。

国内全地域のお客様に対応いたします。

交通費・通信費は別途になります。

弊所サポート料金;31,000円

証明書 収集代行サポート(全国対応いたします)

古物商許可申請に必要な、証明書の取得をお客様に代わって行います。

弊所サポート料金;1通につき1,500円(実費別途)


外国人の方の場合、登録原票記載事項証明書は郵送による交付が認められない(出頭主義)ため、役所までの交通費と日当が別途かかります。また繁忙期は取得までに時間がかかる場合があります。


※13種類の古物商許可のうち、何種類許可を取得しても、料金は変わりません。

※複数の都道府県の許可が必要な場合は、2件目以降の報酬を20%割引いたします。

正確なお見積もりは、こちらからお申し付けください。 

全額返金保証について

弊所の助言・指針にすべて基づいて古物商許可申請を行った結果、万が一許可が下りなかった場合には、お預かりした報酬を全額返金させていただきます。ちなみに弊所は、不許可になったケースは皆無です。


ただし、お客様の虚偽申請、不利益な事実の隠匿、許可申請中の犯罪・不正が、不許可の原因となった場合には、ご返金は一切いたしかねます。ご了承ください。


また、公安委員会に納めた審査手数料(収入証紙)19,000円は返金されません。

そうならないよう、警察署との打合せ・お客様へのご提案を可能な限り行います。


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