各種ビジネス契約書・個人間の契約書の作成ならお任せください
私どもは東京・目白にある事業主様向けサポートに特化した行政書士事務所です。ビジネス契約書のみならず、個人間における各種契約書の作成をサポートさせていただいています。お客様ご自身で作成された契約書の、内容チェックも承っております。
契約書はいったん起こった争いを短期間に、しかも正確に処理することに役立つばかりでなく、争いを未然に防止する機能をもっています。
ビジネスの場合はもちろんのこと、親しいから契約書は不要という考え方はあまりに楽観的です。親しいからこそ、お互いに相手を裏切らない証として、約束事を文書にしておくことが必要ではないでしょうか。
>>> 取扱契約書の一例
>>> ご利用料金
そのひな型契約書で大丈夫ですか?
予算上の問題から、市販またはインターネットからダウンロードした契約書のひな型をお使いの事業主様がほとんどかと思います。しかし、契約実務に精通していない方がひな型契約書を使用される場合はいくつかのリスクを伴いますので、充分にご認識ください。
契約書の作成は毎月のランニングコストではなく(本来は定期的なブラッシュアップの必要がありますが)基本的に一回きりのイニシャルコストです。一回きりのコストを削り、質の低い契約書を使い続ければ、それだけ契約に伴うリスクも抱え続けることになります。以下をお読みいただき、ぜひ当事務所の契約書作成サポートをご検討ください。
自社にとって有利な内容になっていますか?
ビジネスの関係には必ずといっていいほど優劣があり、対等ということはありません。通常のひな型契約書も、どちらかに有利でどちらかに不利な内容になっています。契約書はビジネスの関係を律するものですから、当事者の関係を正しく反映している必要があります。ひな型契約書を外部の行政書士・弁護士や、社内専門部門のベテランスタッフがチェックされるのでしたら問題は少ないでしょう。これに対して、代表権があるというだけで、契約実務に精通されていない経営者が判断されることはお勧めできません。まして、知識や経験のないスタッフに丸投げするなどは論外です。
専門用語を充分に把握されたうえで契約されていますか?
契約書の文章は、ちょっとした言い回しを変えることで、その意図する効果が劇的に変わります。例えば、現在形と過去形が違うだけでも、契約内容が正反対になることがあります。また、「支払いのために」手形を振り出すのか、「支払いに代えて」手形を振り出すのかによっても、支払いを受ける側が負うリスクは天地の差があります。このように、日本語が理解できるからといって、必ずしも契約書の内容を理解できるとは限りません。難解な法律用語と、その意図する戦略的な考え方を理解して、初めて契約書の内容を理解できたといえるでしょう。そこまで深く契約内容を理解できるのであれば、ひな型の契約書を使うのもかまわないでしょう。しかし、そうでないのであれば、ひな型を使うべきではありません。
形だけで作ったつもりでも、法律上、契約書は契約書です
形だけのものとしてひな型の契約書を使ったとしても、いざトラブルが生じたときは、その契約書にもとづいて問題を解決しなければなりません。契約書にサイン(記名押印または署名)していれば、原則としてそのサインが真正な意思表示とみなされるからです。形だけの契約書が、一転、証拠能力の高い物証になるわけです。ご契約の時点で契約条件を検証していなければ、自社にとって不利な契約条件でサインしてしまっている可能性があります。その場合、貴社はその不利な条件に拘束されてしまうことになります。また、自社にとって不利な内容ということは、相手方にとって有利な内容ということです。相手方は「形だけ」という当初の約束にとどまらず、契約書にもとづいた主張をしてくる場合もままあります。
役所の作った契約書は、必ずしも企業に有利な内容にはなっていません
役所のホームページ等で提供されているひな型契約書は、必ずしも質の高いものばかりではありません。なぜ役所がわざわざ契約書を用意しているのかというと、法令遵守を徹底させたいという理由があります。役所が用意している契約書を使うような契約には、たいてい何らかの法規制がかけられており、とくに多いのは各種業界を規制している業法(つまり、業者側を規制し、利用者の側を保護する法律)です。このような法律の徹底を目的としているひな型契約書は、業者の側にとって不利なものであり、利用者にとって有利なものです。とくに消費者との取引のためのひな型は、消費者に配慮した内容となっており、企業側には不利になっています。なお、ひな型が掲載されている役所のホームページには大抵、契約の実態に合わせて内容を変更するように指示が書かれています。つまり、あくまでひな型を使用するときは、内容を変更することが前提となっているのです。役所が用意するひな型は、あくまで最低限の基準を満たしているに過ぎないものがほとんどで、これらを叩き台にして、ようやくビジネスの実態に合った契約書が出来あがるのです。
当事務所が取り扱っている契約書の一例
当事務所では主に以下の契約書にかかる業務(作成・チェック)を取り扱っています。以下に列挙されてないものも、お気軽にお問い合わせください。
・物品売買契約書
・取引基本契約書
・継続的商品売買契約書
・継続的商品供給契約書
・機械リース契約書
・代理店契約書
・特約店契約書
・フランチャイズ契約書
・OEM基本契約書
・事業譲渡契約書
・業務委託契約書
・営業委託契約書
・会社経営委任契約書
・コンサルタント契約書
・共同開発契約書
・情報提携契約書
・研究開発委託契約書
・秘密保持契約書
・取引基本契約書
・雇用契約書
・労働者派遣基本契約書
・労働者派遣個別契約書
・有料職業紹介基本契約書
・紹介予定派遣基本契約書
・贈与契約書
・売買契約書
サポートご利用料金
・各種契約書・利用規約等の作成 50,000〜100,000円(消費税別)
料金は難易度や文章量によります。WORDファイルでの納入となります。
納品後1週間内の修正は無料対応します。
上記価格はA4サイズ4枚までの料金です。文章量により加算されます。
・ご契約締結の立ち会い → 日当および交通費・通信費 お問い合わせください
サービス対応地域
契約書作成・契約書チェック・ひな型販売
全国対応いたします。
ご契約締結に立ち会わせていただく場合
東京都
東京都全域(東京都23区、豊島区、新宿区、渋谷区、港区、千代田区、中央区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、板橋区)、立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市
神奈川県
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上記地域以外の場合でも、一度お気軽にご相談ください。柔軟に対応させていただきます。