建設業の種類(業種)
建設業の許可は28業種に分かれており、軽微な建設工事のみを施行しようとする場合を除いて、各業種ごとに都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
軽微な建設工事とは?
土木一式工事等 (建築一式工事以外) |
1件の請負代金が500万円未満の工事 |
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建築一式工事 |
次のいずれかに該当する工事 1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事 2. 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 |
上記の工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けることが必要です。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
知事許可と大臣許可
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
1. 知事許可:1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
2. 大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合
営業所とは?
営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
2. 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること
3. 上記1に関する権限を付与された者が、常勤していること
4. 技術者が常勤していること
特定建設業の許可と一般建設業の許可
建設業者は、下請人保護のために以下の2つに区分されています。あくまで下請に出す額が基準となります。
特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業 の許可が必要です。
一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。