建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには、次に掲げる要件をすべて備えていることが必要です。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者が営業所ごとにいること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 暴力団の構成員でないこと
  • 建設業を営む営業所を有していること

以下、詳しくご説明いたします。

経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。

なお、「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。

経営業務の管理責任者の要件

・法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主または登記した支配人であること

・以下のいずれかに当てはまること

a) 申請する業種ごとに5年以上の経験がある

b) 申請する業種以外の業種で、7年以上の経験がある

c) 申請する業種について、管理責任者に準ずる地位で補佐した経験が7年以上ある

専任技術者がいること

専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する方 をいいます。

建設業許可を受けるためには、「取得しようとする申請許可業種について」一定の要件を満たした専任技術者を、「営業所ごと」に配置しなければなりません。


複数の業種について許可を申請する場合、それぞれの業種について専任技術者たる基準を満たしている方は、同じ営業所内でそれぞれの業種の専任技術者を兼ねることができます。また、専任技術者は同一の営業所内で、経営業務の管理責任者を兼ねることもできます。

一般建設業の場合

以下のいずれかに該当しなければなりません。

1.国家資格等の有資格者である

2.一定の学歴+規定の実務経験がある

3.許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験がある

特定建設業の場合

以下のいずれかに該当しなければなりません。

4.国家資格等の有資格者である

5.上記1〜3のいずれかに該当し、指導監督実務の経験が2年以上ある

6.国土交通大臣が4または5に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

7.指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については、上記4または6のいずれかであること

誠実性

請負契約について、以下の行為をするおそれがないこと

・詐欺、脅迫等、法律に違反する行為

・工事内容、工期等について、請負契約に違反する行為

許可の資産要件

請負契約を履行するに足る、下記の財産的基礎を有している必要があります。

一般建設業の場合

以下のいずれかに当てはまること

 a) 自己資本が500万円以上あること

 b) 500万円以上の資金調達能力があること

 c) 更新の場合は、直前5年について、許可を受けて継続営業の実績があること

特定建設業の場合

以下のすべてに当てはまること

 d) 欠損の額が資本金の20%を超過していないこと

 e) 流動比率が75%以上であること

 f) 資本金が2,500万円以上あること

 g) 自己資本(純資産の合計)が4,000万円以上あること


許可の欠格事由

次のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けることができません。


1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない

2.建設業許可の取消を受け、5年経過していない

3.建設業許可の取消を逃れるため廃業の届けを提出してから5年経過していない

4.3において、取消通知を受ける前60日以内に法人の役員又は政令使用人、
もしくは個人の政令使用人で、廃業届を提出してから5年経過していない

5.建設業法に違反して営業の停止を受け、停止期間が経過していない

6.建設業法に違反して営業を禁止され、禁止期間が経過していない

7.禁錮以上の刑に処せられ、執行が終了した、または執行不要の決定がなされてから5年経過していない

8.建設業法等一定の法律に違反したため罰金刑を受け、執行が終了した、または執行不要の決定がなされてから5年経過していない

9.未成年者の法定代理人が上記いずれかに該当する

10.法人の役員又は政令使用人が、1〜4、6、8のいずれかに該当する

11.個人の政令使用人が、1〜4、6、8のいずれかに該当する

  

なお、許可申請書、添付書類中の重要な事項に、虚偽の記載又は重要な事実の記載が欠けている場合も、許可を受けることはできません。

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