酒販免許申請に建物オーナー等の承諾書が必要になる場合

酒販免許は、申請の際に販売拠点として届け出る場所(建物)と緊密に紐づけされています。インターネット通信販売のみを行う場合でも、販売拠点とする建物は届け出る必要があります。

拠点とする建物は、自己所有物件でも賃借物件でも構いませんが、正当に使用する権限があることが分かる資料(例:建物賃貸借契約書のコピーなど)を提出する必要があります。

さらに一定の場合には、建物オーナー等の承諾書(建物使用承諾書)が必要になる場合があります。ざっくりですが、承諾書には「この建物を、あなたが酒販業務の拠点として使用することを承諾します」という内容を記載します。捺印がもらえたとしても、予想外に時間を要する場合もありますので、できればお早めに着手することをお勧めします。

建物オーナーの承諾書が必要になる場合

まず、ここでいう「建物オーナー」の趣旨ですが

原則として「登記上の所有者」、つまり建物登記簿謄本に所有者として記載されている自然人 / 法人をいいます。複数名が登記されている場合は、原則としてその全員分が必要になります(すでに登記名義人に相続等が発生しているが、相続登記をしていない場合を除きます)。

例外としては、その建物が第三者に信託されている場合などもあります。

居住用物件を酒販業務の拠点として利用する場合

建物オーナーの承諾書が必要になります。実際のところ、承諾書になかなか捺印してくれないオーナーもいます。

賃貸借契約の貸主が第三者の場合

建物を借りるご契約を結ぶ際に建物登記簿謄本で所有者を確認することは少ないと思います。ただ、酒販免許申請はこれが後々重要なポイントになります。酒販免許を申請する方が、建物の登記上の所有者と直接契約できておらず、第三者と契約している場合は、登記上の所有者の承諾書が必要になります。

賃貸借契約の趣旨・目的が「限定的」に定められている場合

契約書上「事務所」として借りている場所を、酒販業務の「事務所」として利用するだけなら、建物オーナーの承諾書は必要ありません。ただし、事業用の「事務所」として借りている場所で「店舗」を運営する場合は、建物オーナーの承諾書が必要になります。

また、建物を酒販業務とは全く別の目的で(例:「飲食店舗」として)借りている場合や、建物で販売する営業品目に酒類が含まれていない場合(「生活雑貨」「コスメ用品」などと限定されている場合)も、建物オーナーの承諾書が必要になる可能性が高いです。

申請人の親族の所有物件である場合

免許申請する方(個人)の、ご親族が建物の登記上の所有者の場合は、建物オーナーの承諾書が必要になります。共有持分の登記がある場合も同様です。

法人代表者の個人所有である場合

法人で免許申請する場合において、建物の登記上の所有者が法人の代表者や役員の場合も、建物オーナーの承諾書が必要になります。

マンション管理組合の承諾書が必要になる場合

分譲マンション等の管理組合規約で、「専有部分はもっぱら居住用として利用するものとする」「専有部分で事業を行うことを禁止する」などと規定されている場合に、そのマンションを販売拠点として酒販免許を申請するには、マンション管理組合の承諾書が必要になる場合がほとんどです。



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