国産酒類を広範囲に通信販売したい場合の免許

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酒類の通信販売をしたいというご相談が、法人・個人を問わず、当事務所は常に一定の割合を占めています。

広範囲(複数の都道府県)の不特定多数に向けて
インターネットやカタログ配布の方法で、酒類を通信販売するためには、
通信販売酒類小売業免許が必要になります。

例外として、広範囲(複数の都道府県)の消費者に向けて販売するのでなければ
一般酒類小売業免許があれば通信販売することができます。

例えば、すでにお持ちの一般酒類小売業免許の拠点が東京都の場合、
東京都の消費者に限定して通信販売することができます。
東京都内の購入者であれば
後述する「一定規模を超える製造元」の酒類でも通信販売できます。

(この記事では「複数の都道府県に通信販売しない場合」は考慮しないものとします)

さて、ここで重要なポイントがあります。

現行の法律では
国産酒類(日本国内で製造された酒類)のうち
一定の規模を超える製造元の酒類は
原則として通信販売することができません。

通信販売酒類小売業免許は、どれも同じ内容ではありません。
通信販売酒類小売業免許(以下「通信販売免許」といいます。)には

①輸入酒類だけ扱えるもの
②国産酒類だけ扱えるもの
③輸入酒類と国産酒類の両方を扱えるもの 

があります。

「国産酒類」を通信販売する免許(上記の②または③)を申請する場合は
「一定の規模を超えない製造元」の酒類であることを証明するために
原則として、製造元から「年間移出量の証明書」を取り付けていただく必要があります。

厳密にいえば
製造しているすべての品目の年間移出量が、3,000キロリットルを超えない製造元
である必要があります。

移出量をカウントする期間も勝手に決められるわけではなく
4月1日から翌年3月31日までと決められています。

例えば、清酒とリキュールを製造している製造元様で、清酒が年間2,500キロリットル、リキュールが年間2,400キロリットルなら、どちらの品目も3,000キロリットルを超えていないので、「一定規模を超えない製造元」になります。つまり、その製造元の商品は広範囲に向けて通信販売することができ、適正な証明書を発行することができます。

そして、国産酒類を通信販売できる免許は
「品目」ごとに免許される場合がほどんどです。

品目というのは、酒税法による分類で
酒類がその原料や製法によって17種類に区分されています。
清酒、ビール、果実酒、ウイスキー、スピリッツ、リキュール、発泡酒などがその例です。
品目は銘柄(商品名など)よりも、ずっと広い概念になります。

したがって、すべての国産酒類を扱うためには
現行法では、すべての品目について
製造元から年間移出量の証明書を取り付ける必要があります。

もし複数の品目を製造している製造元から証明書をもらえれば
複数の品目を通信販売することができます。

日本酒と梅酒を製造している蔵元様からこの証明書をもらえた場合は
通信販売を免許される品目としては
「清酒」と「リキュール」になる可能性が高いです。

ちなみに、ある品目について通信販売が免許された場合は
その品目であれば
免許申請時に証明書を提出した製造元の商品でなくても
(別の製造元の商品でも)
届出等をすることなく、通信販売することができます。

例えば、製造元Aが発行した証明書を添付して
国産の「清酒」を通信販売できる免許を取得した場合は
その免許で製造元Bの製造した「清酒」でも通信販売できます。

最後までお読みいただき、有難うございました。
当ブログの記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

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