通信販売酒類販売業の免許申請を、手厚くサポートします
店舗を持たずインターネット等を活用して、酒類の販売を行われたい場合は、一般酒類小売業免許ではなく、通信販売酒類小売業免許という免許を取得することになります。通信販売酒類小売業免許とは、下記のすべてを満たす場合に限定して付与される酒類小売業免許をいいます。
・2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とする
・商品内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログ送付等によって提示
・郵便、電話その他の通信手段によって売買契約の申込みを受ける
・提示した条件にしたがって酒類を小売する
具体的には、店舗を持たず、ホームページで販売する場合や、カタログ販売を行うといったような場合がこれにあたります。通信販売酒類小売業免許では、店頭で酒類の売買契約の申込みを受けたり、店頭で酒類を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。
販売できる酒類の種類の制限
通信販売酒類小売業免許は、販売できるお酒が限定されています。原則として、限定品や輸入酒しか販売できません。つまりワイン等の輸入酒を通信販売することは認められます。
【通信販売することができるお酒の種類】
(1)限定品(前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、
すべて3,000キロリットル未満の製造者が製造、販売する酒類)
(2)輸入酒類(ワイン等が代表的です)
免許交付の要件
通信販売酒類小売業免許の要件は、一般酒類小売業免許の要件と大きく変わりません。
通算して3年以上の酒類等の販売経験者がいない場合、法人であれば役員様の少なくとも1名が、酒類販売管理研修を受講していただく必要があります。研修予定は、国税庁のHPから確認していただくことができます。
法人であれば、法人登記簿に酒類の販売を行う旨が登記されていることが必要です。登記されていない場合は、前提として目的変更登記が必要になります。
よくあるご質問
インターネットオークションで酒類を販売する場合
インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品して販売する場合は酒類販売業に該当するので免許が必要となります。ただし、飲用目的で購入した酒類をオークションで販売したり、他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するような場合には、免許は必要ありません。
免許申請の必要書類
通信販売酒類小売業免許の必要書類は、一般酒類小売業免許の場合と大きく変わりません。なお、国産酒を扱う場合には、お酒の種類ごとに、年間移出量が3,000キロリットル未満である旨の「酒造メーカー発行の証明書」が要求されます。ウェブサイトで販売を行う場合には、ページの原案も要求されます。
サポート料金
通信販売酒類小売業免許 申請代行
通信販売酒類小売業免許の取得に必要な要件調査、書類作成、提出の代行を行います。
交通費等の実費は別途請求になります。
¥150,000円
各種条件緩和 申請代行
すでにお持ちの一般酒類小売業免許で通信販売を行えるようにする手続です。
必要な要件調査、書類作成、提出の代行を行います。
交通費等の実費は別途請求になります。
¥35,000円
酒類卸売業免許 申請代行
酒類卸売業免許取得に必要な要件調査、書類作成、提出の代行を行います。
交通費等の実費は別途請求になります。
¥250,000円
※ 各免許申請サポートには、前提としての要件調査も含まれております。
※ 実費には、法定費用+会社謄本など必要書類の取得費用等が含まれます。
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」
