行政書士の宮田です。
最近、飲食業界の方から
酒販免許についてお問い合せいただく機会が多くなっています。
多いのが「飲食店を経営している法人 / 個人は、酒販免許を取得できないのでしょうか?」というご質問です。
結論から言えば、飲食店を経営なさっていても、酒販免許が交付される可能性は十分にあります。
ただ、酒販免許申請を審査する税務署からは、飲食店でお客さんに提供する酒類と、容器のまま小売販売する酒類とを、明確に分けることを求められます。
税務署は、酒販免許を持っていない飲食店さんを保護するために、酒類販売免許の審査を厳格にしているのです。酒販免許を持った飲食店さんが、価格競争で不当に有利になるのを防止する趣旨で、飲食提供用と小売販売用を明確に分けることを求めているのです。
逆に考えれば、具体的に以下のような対策を講じたうえで、酒税担当者と打合せを進めていけば、酒販免許が交付される可能性は十分にあるので、ご安心いただきたいと思います。
・飲食店の一角で酒販業務を行う場合は
飲食店用と酒販用で使う空間を物理的に区分する
・・・従来は床に打ち付ける固定式の壁や扉で区分するよう税務署に求められていましたが、最近ではより柔軟な対応をしてもらえた事例も(特に東京・神奈川・千葉で)増えています。
・飲食店用と酒販用の酒類の仕入れ業者さんを分ける
(または、同じ業者さんから仕入れる場合は、仕入れ伝票を分けてもらう)
・飲食店用と酒販用でレジを分ける
(あるいはレジが1つの場合は、勘定科目ボタン等で売上げをしっかり分ける)
・飲食店用と酒販用の酒類が混ざらないように、在庫保管場所を明確に分ける
いかがでしょうか?
上記のポイントをひとつひとつクリアしていけば、酒販免許取得の可能性が見えてくると思いますよ。
最後までお読みいただき、有難うございました。
当ブログの記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
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