飲食店を経営していても酒販免許は取得できます

在庫酒類のテイクアウト販売をしたい「飲食店様向けの期限付小売業免許」については、こちらからどうぞ。(オレンジ色の文字をクリックしてください)

こんにちは。
行政書士の宮田です。

東京の目白で、個人・法人を問わず、酒販免許の取得をサポートさせていただいています。

最近、飲食業界の方から
酒販免許について問合せをいただく機会が多くなってきました。

中でも多いのが「飲食店を経営している法人 / 個人は、酒販免許を取得できないのでしょうか?」というご質問です。


結論から言えば、飲食店を経営していても、酒販免許が交付される可能性は十分にあります。

ただ、酒販免許を持っていることで酒類を通常よりも安く(いわゆる卸価格で)仕入れられるので、酒類販売業者として(開栓しない状態で販売するために)より安く仕入れた酒類を、自社で経営する飲食店で(開栓した酒類を)お客様に飲ませることは認められません。

税務署としては「飲食店用と酒販用の酒類は価格等をきっちりと分けて販売してね」という趣旨なのです。

税務署は、既存の飲食店さんを保護するために、酒類販売免許の審査を厳格にしているのです。酒販免許を持った飲食店さんが、価格競争で不当に有利になるのを防止する趣旨なんですね。


ですので具体的に以下のような対策を講じたうえで、酒税担当者と打合せを進めていけば、酒販免許が交付される可能性は十分にあるので、ご安心いただきたいと思います。

・飲食店の一角で酒販業務を行う場合は
 飲食店用と酒販用で使う空間を物理的に区分する

・・・従来は床に打ち付ける固定式の壁や扉で区分するよう税務署に求められていましたが、最近ではより柔軟に対応してもらえた事例も増えています。

・飲食店用と酒販用の酒類の仕入れ業者さんを分ける
(または、同じ業者さんから仕入れる場合は、仕入れ伝票を分ける)

・飲食店用と酒販用でレジを分ける
(レジが1つの場合は勘定科目ボタン等で売上げをしっかり分ける)

・飲食店用と酒販用の酒類の在庫場所を混ざらないように分ける


・飲食店用と酒販用の酒類の仕入れ業者さんを分ける
(または、同じ業者さんから仕入れる場合は、仕入れ伝票を分ける)

・飲食店用と酒販用でレジを分ける
(レジが1つの場合は勘定科目ボタン等で売上げをしっかり分ける)

・飲食店用と酒販用の酒類の在庫場所を混ざらないように分ける


いかがでしょうか?

ポイントをひとつひとつクリアしていけば、酒販免許取得の可能性が見えてくると思いますよ。

お読みいただきありがとうございました!

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