酒類の通信販売をしたいというご相談が、法人・個人を問わず、当事務所は常に一定の割合を占めています。
広範囲(複数の都道府県)の不特定多数の消費者に、インターネットやカタログ配布の方法で、酒類を通信販売するためには、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
例外として、広範囲(複数の都道府県)の消費者に向けて販売するのでなければ、
一般酒類小売業免許があれば通信販売することができます。
例えば、すでにお持ちの一般酒類小売業免許の拠点が東京都の場合、
東京都の消費者に限定して通信販売できるということです。
(後述する「一定規模を超える製造元」の酒類でも、通信販売することができます。)
さて、ここで非常に重要なポイントがあります。
現行の法律では
国産酒類(日本国内で製造された酒類)のうち
一定の規模を超える製造元の酒類は
原則として(広範囲には)通信販売することができません。
通信販売酒類小売業免許は、どれも同じ内容ではありません。
通信販売小売業免許には、
①輸入酒類だけ扱えるもの、
②国産酒類だけ扱えるもの、
③輸入酒類と国産酒類の両方を扱えるもの
があります。
「国産酒類」を通信販売する免許(上記の②または③)を申請する場合は
「一定の規模を超えない製造元」の酒類であることを証明するために
原則として、製造元から「年間移出量の証明書」を取り付けていただく必要があります。
そして、国産酒類を通信販売できる免許は、
「品目」ごとに免許される場合がほどんどです。
品目というのは、酒税法による分類で
酒類がその原料や製法によって17種類に区分されています。
清酒、ビール、果実酒、ウイスキー、スピリッツ、リキュール、発泡酒などがその例です。
品目は銘柄(商品名など)よりも、ずっと広い概念になります。
したがって、すべての国産酒類を扱うためには
現行法では、すべての品目について
製造元から年間移出量の証明書を取り付ける必要があります。
もし複数の品目を製造している製造元から証明書をもらえれば
複数の品目を通信販売することができます。
製造元Aが発行した証明書を添付して、
国産の「清酒」を通信販売できる免許を取得した場合は、
その免許で製造元Bの製造した「清酒」を通信販売することも可能です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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