行政書士の宮田です。
「申請者本人や法人の役員に酒販業務の経験が全くない場合は、酒販免許を取得できないのでしょうか」というお問い合わせをよくいただきます。
たしかに関係条文には「酒類(または調味食品)の販売業務に(引き続き、または通算して)3年以上従事」していることを求める規定があります。
ただ、結論から言いますと
酒販免許の種類によっては、そのような場合でも取得できる可能性があります。
ご参考URL:酒販免許の種類について
例えば
通信販売酒類小売業免許であれば、取得できる可能性があります。
また
自己が輸入した酒類を、国内の酒販免許業者に卸す場合や
自己が輸出した酒類を、海外の酒販免許業者に卸す場合も
取得できる可能性があります。
(輸入酒類卸売業免許、輸出酒類卸売業免許)
いわゆる自社ブランド(自己商標)の酒類を酒販免許業者に卸す場合も
取得できる可能性があります。
(自己商標酒類卸売業免許)
さて、
これに対して
店舗を構えて対面・手渡しで一般消費者に小売りする場合は
一般酒類小売業免許が必要になり
業務経験がより厳格に審査されることになります。
ただ、酒販業務の経験が全くない場合でも
そこで門前払いとはならず
税務署は総合的に審査をしてくれます。
コンビニエンスストアやスーパー等でのアルバイト経験、
調味食品(例:カップ麺、ミネラルウォーターなど)の販売経験、
飲食店での接客経験(アルバイト経験を含む)など、
審査上プラスになる材料を探して、できるだけ積み上げる必要があります。
さらに、それと併せて
酒類販売管理研修を受講していること、
他業種での事業経験・経営経験がある程度あること、
すでに酒類の仕入れ先や販売先を確保できていることなどを
提出する書類に反映して、税務署担当者にアピールする必要があります。
(税務署はプラス材料をできるだけ汲み取ろうとしてくれますが、
それでも必ずご希望どおりの酒販免許が交付されるとは限りません)
洋酒卸売業免許(洋酒全般を酒販免許業者に卸売りできる免許。他社が輸入した洋酒も扱えます)を
申請する場合も、これとほぼ同様の扱いになります。
最後までお読みいただき、有難うございました。
当ブログの記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
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