酒販免許の区分:小売と卸売

酒類販売業免許は、酒類の販売先によって「小売り」と「卸売り」に大別され、さらにそれぞれ細分化されています。まず第一に、どの免許がお客様の事業に必要なのかを確定する必要があります。

大原則にもかかわらず、誤解されがちな免許の区分

一般消費者や料飲店に対して、酒類を販売するには「酒類小売業免許」が必要になります。俗に料飲店に酒類を納入することを「業務卸し」と呼びますが、「酒類小売業免許」があれば大丈夫ですので、誤解されないようご注意ください。

これに対して、いわゆる免許業者(酒類販売業者や酒類製造業者)に酒類を納入するには、別途酒類卸売業免許が必要になります。

酒類小売業免許の区分

酒類小売業免許はさらに3種類に分けられます。

一般酒類小売業免許

購入者に対し、対面・手渡しで酒類を小売りできる免許です。店舗を構えて商品を陳列し、来訪者に販売する販売形態には、この免許が必要です。もっとも、店舗で受注した後、直接、倉庫から購入者に酒類を配送することも可能です。

通信販売 酒類小売業免許

複数の都道府県にわたる不特定多数の消費者に、酒類を小売するための免許です。インターネットやカタログ送付の方法によって受注を誘引するのが一般的です。現行法では、通信販売できる酒類は、輸入酒および限定品(国産酒)に限られますので、注意が必要です。( >> 通信販売酒類小売業免許の詳細を見る

特殊酒類小売業免許

酒類消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売することができる免許です。

酒類卸売業免許の区分

卸売業免許も、営業方法によっていくつかに区分されています。

酒類卸売業免許を申請するには、仕入先および販売先から「取引承諾書」をもらう必要があり、免許要件の審査もシビアになるので、小売業免許に比べてハードルが高くなっています。また、卸売業免許の中には、付与できる免許の枠数が地域ごとに設定されているものもあり、大変な難関となっています(例:全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許)。( >> 酒類卸売業免許申請の詳細を見る)。

酒類販売業以外の免許

酒類販売業免許の他にも、次の免許があります。

酒類販売媒介業免許

他人間の酒類の売買取引を、継続的に媒介することをするための免許です。取引の相手方の紹介、意思の伝達、または取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするか否かを問いません。この免許の交付を受けるには、年平均取扱見込数量が240キロリットル以上である必要があります(750ml容器で32万本に相当する量です)。

酒類販売代理業免許

酒類製造者または酒類販売業者の酒類の取引を、継続的に代理するための免許です。営利を目的とするか否かを問いません。原則として、酒類販売業免許を持っていることが前提になります。