通信販売酒類小売業免許の申請・取得を徹底サポートします!

インターネット等を利用して集客し、「広範囲」の「不特定多数」に酒類を通信販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。


ここでいう「広範囲」とは、購入者が複数の都道府県にわたる場合をいいます。これに対して、一つの都道府県に限定して酒類を通信販売する場合は、一般酒類小売業免許があれば大丈夫です。


ここでいう「不特定」とは、購入者と面識がなくその顔が見えないことです。これに対して、他の都道府県の購入希望者でも、取引関係がある飲食店や宿泊施設なら不特定多数ではないので、一般酒類小売業免許があれば酒類を販売することができるというのが、一般的な見解となっています。


通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許と同時に申請することもできます。当事務所はお得なパッケージ価格でサポートをご提供しています。お気軽にお問合せください


日本国内で製造された酒類を通信販売する場合に注意すべきポイント

通信販売酒類小売業免許は、広範囲の不特定多数に向けて酒類を販売できますが、国産酒類(国内で製造された酒類)を販売するには注意すべきポイントがあります。

国産酒は、いわゆる限定品であること

国内で製造された酒類を(広範囲に)通信販売する場合、製造元様から年間移出量の証明書をもらっていただく必要があります。


条文では、「前会計年度(4月1日から翌年3月末日まで)における酒類の「品目ごと」の課税移出数量が「すべて3,000キロリットル未満」の製造者が製造・販売する酒類」に限り通信販売できるとされており、その証明書をもらえなければ国産酒類の(広範囲に向けた)通信販売はできません。


これに対して、一般酒類小売業免許で一つの都道府県の消費者のみに通信販売する場合には、(広範囲ではないので)この証明書は必要ありません。海外から輸入された酒類を通信販売する場合も、(国産酒類ではないので)製造元様の証明書は必要ありません。


通信販売小売業免許が必要な場合

通信販売酒類小売業免許は、下記すべてを満たす場合に付与されます。

2都道府県以上にまたがる広範な地域の消費者等を対象とする

他県在住の顧客が申請販売場を訪れ、その場で売買契約が成立した場合に、追って宅急便などで商品を配送する場合には、一般酒類小売業免許があれば問題ありません。

商品内容、販売価格等の条件を、インターネットやカタログ送付により提示する

すでに取引関係にある他県の取引先から、電話・ファックス・インターネットで注文を受ける場合は、一般酒類小売業免許でカバーできるとするのが税務署担当者の一般的な見解になっています。

郵便、電話その他の通信手段によって、売買契約の申込みを受ける

ウェブサイトによって通信販売を受注する場合、その原案を免許申請書に添付する必要があります。ウェブサイト制作にあたっては、メールフォームに年齢確認欄を設けるなど一定の基準をクリアする必要があります。

提示した条件にしたがって、酒類を小売りする

通信販売酒類小売業免許しかお持ちでない場合は、店頭で酒類販売の注文を受けたり、店頭で酒類を引き渡すことはできませんので、ご注意ください。


通信販売小売免許の必要書類

通信販売酒類小売業免許の申請には、一般酒類小売業免許の必要書類に加えて、以下の書類も必要になります。

製造元が発行する「年間移出量の証明書」

「日本国内で製造された酒類」を通信販売する場合には、「酒類の品目ごとの年間移出量がすべて3,000キロリットル未満である」旨の証明書を、製造元に発行してもらう必要があります。例えば、清酒と連続式蒸溜焼酎を製造している製造元様でいえば、これら2品目の「それぞれの年間移出量」が3,000キロリットル未満であれば、この条件を満たすことになります。


なお、卸業者様から酒類を仕入れる場合でも、(卸業者様の証明書ではなく)製造元様の発行する証明書が必要です。

ウェブサイト、受注時の返信メール、納品書等のサンプル

例えば、ウェブサイトで購入希望者を集客する場合は、そのサンプルをインターネットで閲覧可能な状態にする必要はなく、Wordファイル等を印刷したものを提出すれば大丈夫です。ただし、ウェブ上に記載する形式や内容には、細かな制約がいくつかあります。当事務所では注意すべきポイントを網羅したテンプレートをご用意していますので、安心してご利用いただけます。

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