店頭販売酒類卸売業免許の申請サポートはお任せください!《全国対応》

店頭販売酒類卸売業免許とは

店頭販売酒類卸売業免許は、平成24年9月に新設された酒類卸売業免許の1つで、「自社の会員である酒類販売業者に対し、(自社の)店頭で酒類を直接引き渡し、その酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売り」ができる免許とされています。

つまり、注文を受けて販売業者に酒類を届ける方法では、販売できません。

また、この免許を申請する個人/法人は、販売業者の住所、氏名または名称、販売業者であることを免許交付通知書等によって確認したうえで、会員登録し管理する必要があります。

これまでは清酒・焼酎・ビールを卸売りするには、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許を取得しなければならず、地域ごとにわずかな免許可能件数しか設定されない免許なので、大変な難関となっていました。そんな中、自己商標酒類卸売業免許等とともに店頭販売酒類卸売業免許が新設されたことで、以前よりはるかに容易に、清酒・焼酎・ビールを卸売りできることになりました

必要書類

卸売業免許全般に共通する添付書類のほか、「個別事案ごと」に一定の書類がリクエストされます。

店頭販売酒類卸売業免許はまだまだ事案が少なく、国税庁から統一的な通達が出ていません。具体的な必要書類は、免許申請者(会社代表者様や責任者様)に税務署までお運びいただき、契約内容や販売方法を酒類指導官部門とお打ち合わせいただいたうえで、結論が出る という流れが現時点では一般的です。

店頭販売酒類卸売業免許の交付までにかかる期間

膨大な必要書類を調えて、管轄税務署に免許申請(書類提出)してから、審査結果が通知されるまでに3〜5ヶ月かかります(まだまだ税務署の扱った事例が少ないので、審査が長くかかる可能性があります)。

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