酒類卸売業免許 申請サポート
酒類卸売業免許はどんな場合に必要?
酒類卸売業免許は、酒類を販売業者や製造場に販売するために必要な免許です。
料理店・飲食店に対して(店舗を訪れたお客様に飲ませるために)酒類を販売する場合、酒税法上は「小売り」にあたります。つまり一般消費者に酒類を販売するのと同じ扱いになります。
卸売業免許だけでは、一般消費者や料飲店には酒類を販売できませんので、別途、酒類小売業免許も必要になります。
酒類卸売業免許の種類
酒類卸売業免許は、販売する酒類や営業方法によって、さらに区分されます。
全酒類卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に対して、全ての酒類品目を卸売りできる免許です。
※ 取扱見込数量による制限は、年間100キロリットルに緩和されました。
ビール卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に対して、ビールを卸売りできる免許です。
※ 取扱見込数量による制限は、年間50キロリットルに緩和されました。
洋酒卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に対して、いわゆる洋酒を卸売りできる免許です。
※ すでに年間取扱見込数量による制限は、撤廃されました。
【洋酒の品目】・・国産酒か輸入酒かを問いません。
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、
スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒
輸出入酒類卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に、自社が輸入 / 輸出した酒類を卸売りできる免許です。
※ さらに、輸出酒類、輸入酒類、輸出入両方の卸売業免許に区分されます。
※ すでに年間取扱見込数量による制限は、撤廃されました。
店頭販売 酒類卸売業免許(平成24年新設)
自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引渡し、その酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許です。
自己商標酒類 卸売業免許(平成24年新設)
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売できる免許です。
共同組合員間 酒類卸売業免許(平成24年新設)
自己が加入する事業協同組合の組合員に対する酒類の卸売ができる免許です。
特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別な必要に応じるための卸売免許です。
酒類卸売業免許の交付を受けるための要件について
免許を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・人的要件
・場所的要件
・経営基礎要件
・受給調整要件
卸売業免許全般に共通する要件のほか、それぞれの営業方法に特有な要件もありますので、まずはお問い合せください。
人的要件としては、小売業免許を申請する場合よりも厳格に、酒類等の販売経験の有無や他の事業の経営経験について審査されます。
受給調整要件として、販売地域ごとに免許枠数が設けられている卸売業免許もあります(全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許)。すなわち免許を受けられる業者の数が限られている免許です。ちなみに、東京都内に販売場を有する全酒類卸売業免許を申請する場合、免許交付を受けられるのは都内全域で年間1〜2社とされており、免許取得は大変な難関となっています。
酒類卸売業免許 交付までの流れ
申請書類が税務署に受理されてから、結果が通知されるまでに約3ヶ月(全酒類卸売業免許等の場合は約6ヶ月)かかります。
酒類卸売業免許の必要書類
酒類卸売業免許を申請する場合は、酒類小売業免許の必要書類に加え、以下の「取引承諾書」が必要になります。
仕入先および販売先との取引承諾書
この取引承諾書には「貴社が免許の交付を受けたら酒類のお取引をします」といった内容が記載されている必要があります。ひな型は当事務所でご提供します。
輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の申請においては、年間取引見込み数量の制限は撤廃されましたが、取引承諾書は依然として提出が必要です。取引の相手方が適正な免許を保有していることを、事前に確認いただく必要があります。