酒類販売免許はどのような場合に必要?
酒類の販売を業として行うには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許を受ける必要があります。無免許で酒類の販売を行ったり、免許されている範囲外の行為を行うと、酒税法違反によって懲役・罰金の処罰対象となるばかりか、数年間免許の交付を受けられなくなります。
ここでいう「販売場」ですが、実店舗に酒類を陳列・販売する場合に限りません。酒類の注文だけを拠点で受け倉庫業者に直接発送してもらう場合や、ご自宅の一室で通信販売を行う場合も「販売場」と呼ばれます。つまり、酒類販売の受注・発送・在庫管理等を行う「販売の拠点」も、酒税法上の「販売場」にあたります。
ただし、酒場・料理店等、酒類をもっぱら自己の営業するお店でグラス等に注いで客に飲ませる場合や、酒類製造業者が製造免許を受けた製造場で酒類を販売する場合は、酒類販売業免許は必要ありません。
ここでいう「酒類の販売」は「継続的に販売すること」を意味します。もらった贈答品のお酒を友人に売ったり、ネットオークションに出品するような、「一度きり」の販売には酒類販売業免許は必要ありません。